堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2129 | 太陽光発電 |
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お名前:長澤 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月2日 |
電気部品を下請け製造する有限会社の社長をしています。私個人の収入は、有限会社の給料と、田畑があり農業所得、会社に工場事務所を貸している不動産所得があり、毎年青色で確定申告しています。取引先から太陽光発電設備をh26.8に約1000万円で購入し遊休地に設置しました。10kw以上の設備で全量売電しており、電力会社からを10月以降15万円前後入金されてます。個人の場合、売電収入は規模が大きければ事業所得で計算し、小さければ雑所得で申告下さいということを聞きましたが、私の場合はどちらに該当しますか?売電収入は15万円前後ですので事業と呼べるか微妙です。事業所得と雑所得ではどんな違いがありますか? 税務上、何の届け出もしていないですが、何か手続きは必要ですか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月3日 | |
お尋ねの件です。 発電設備を設置する遊休地が会社のものでなく長澤様の土地であるという前提で回答させていただきます。 給与所得者の場合には本格的に発電設備を導入しない限り、基本的に太陽光発電の売電収入は雑所得扱いですが、長澤様の場合、遊休地に本格的に発電設備を設置していること、農業収入という事業所得もあって、その付随収入とも考えられることなどから、今は収入が少なくとも事業所得として差し支えないと考えます。 事業所得となった場合は、その赤字は他の所得の黒字と損益通算できるというメリットがあります。 また、現在、農業所得という事業所得を申告されておられるのであえて、届けを出さなくても、今度の申告の際に、売電収入とその必要経費を書いた一般用の決算書をつけて事業所得のうち「営業等」で申告をされればいいです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2129 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。