一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 太陽光発電 即時償却

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



太陽光発電 即時償却
No.2139

太陽光発電 即時償却

お名前:おひさ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年2月7日
太陽光発電の即時償却って、
翌年に繰越可能なんですか?
例えば、1000万円の発電装置を購入して、
26年に500万円
27年に500万円というのは
可能なことなのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月9日
お尋ねの件です。

環境関連投資促進税制つまり「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」のことをおっしゃっておられるのだと思いますが、要件を満たすと特別償却か税額控除が認められます。
翌期に繰り越しができるのは、特別控除を選択した時であり、特別償却を選択した時には対象資産を事業の用に供した時に全額償却できることになります。
従って、仰せの発電装置を26年に事業の用に供した時には、26年の償却費とします。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年2月9日
即時償却というのは、その事業の用に供した事業年度にのみ認められる制度であって、いつでも任意に償却できるわけではありません。

そのため、26年に500万しか償却しなかったとすれば、27年以降は法定耐用年数にしたがって償却していかざるを得ません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2139 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋