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No.2139 | 太陽光発電 即時償却 |
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お名前:おひさ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月7日 |
太陽光発電の即時償却って、 翌年に繰越可能なんですか? 例えば、1000万円の発電装置を購入して、 26年に500万円 27年に500万円というのは 可能なことなのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月9日 | |
お尋ねの件です。 環境関連投資促進税制つまり「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」のことをおっしゃっておられるのだと思いますが、要件を満たすと特別償却か税額控除が認められます。 翌期に繰り越しができるのは、特別控除を選択した時であり、特別償却を選択した時には対象資産を事業の用に供した時に全額償却できることになります。 従って、仰せの発電装置を26年に事業の用に供した時には、26年の償却費とします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年2月9日 | |
即時償却というのは、その事業の用に供した事業年度にのみ認められる制度であって、いつでも任意に償却できるわけではありません。 そのため、26年に500万しか償却しなかったとすれば、27年以降は法定耐用年数にしたがって償却していかざるを得ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2139 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。