堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2138 | ゆみ |
|
お名前:期をまたぐ入金 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月6日 |
個人でデザインをしています。 12月末で発行した請求書分も26年度の売上に計上するものと理解しているのですが、売上から差し引く源泉所得税についてはどのように取り扱えばいいのでしょうか? 例えば、次の金額の場合の仕訳について教えてください。 (例) 売上10万、源泉1万、売掛金(1月入金額)9万 ① 請求時 売掛金10万/売上10万 入金時 預金9万、事業主貸1万/売掛金10万 ② 請求時 売掛金9万、事業主貸(仮払金)1万/売上10万 入金時 預金9万/売掛金9万 ①と②のどちらがよろしいのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月7日 | |
お尋ねの件です。 原則でいうと、源泉徴収が行われるのは、報酬の支払いが確定したときではなく、支払が行われるときですので、①が正しいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月9日 | |
回答します。 源泉所得税は支払い時に徴収されますので①が正しい仕訳です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2138 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。