堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2137 | 副業の事で少々… |
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お名前:ゆうこ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年2月5日 |
はじめまして。 私は25歳で会社員をやっております。 この度会社と別にアルバイトをしてお金を稼ぎたいのですが、住民税や所得税の関係で会社にバレると聞きました。 どうにかして会社にバレない方法はないでしょうか。 ちなみに、会社は副業禁止です。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月6日 | |
お尋ねの件です。 給料以外にアルバイトをして、その所得(収入から経費を引いたもの)が20万円超であれば、ご自身で確定申告をする必要がありますが、その際に記入する申告書の第2表に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」に丸を付けると、お住まいの自治体から勤務先ににその所得に係る住民税の通知がいかなくなります。 そもそも、別途の所得が20万円以下であれば、会社に見つからないように気を付けるだけです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月9日 | |
回答します。 会社に内緒の副業といえども、確定申告をすることが肝心です。 その際に住民税の納付を方法を普通徴収、つまり自ら申告すと表示することにより、住民税の納付書がご自宅に送付され会社には特別徴収の通知はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2137 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。