一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 自宅の固定資産税

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



自宅の固定資産税
No.2048

自宅の固定資産税

お名前:まい カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年11月2日
自宅の土地の中に一戸建ての物置があり、現在は「自宅の土地」「自宅」「物置」の固定資産税を支払っています。物置が建っている土地も含めて「自宅の土地」として一括して納付しています。

もし物置を取り壊したら、「自宅の土地」の固定資産税は高くなるのでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年11月4日
お尋ねの件です。


ご承知のように、固定資産税はその年の1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
お尋ねの場合、宅地(自宅の土地)、家屋(自宅、物置)が課税対象になっているようです。
物置を取り壊したのでしたら、家屋が減った分だけ、固定資産税が減少するように思います。
そのためにはお住まいの市町村で所定の手続きをとる必要があります。

また、土地自体の評価が物置の取り壊しにより上がるかどうかですが、住宅の敷地になっている土地については、一定の評価減がなされますが、お尋ねの物置が住宅の扱いを受けるのかどうかが問題になります。
おそらく、物置は住宅でないと思いますが、お住まいの市町村に確認されたらいかがでしょう。


以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2048 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋