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No.1851 | 償却資産取得額への労務費算入 |
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お名前:ぶどう | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年6月11日 |
こんにちは。 償却資産取得額における自社社員の労務費の扱いについて質問させてください。 自社社員の労務費の取得額への算入について検討をしています。 現状、自社制作の資産はなくすべて購入資産のため特に自社社員の労務費を取得額に含むことは行っていない状況です。 購入資産ならあえて自社社員の労務費を取得額に含める必要はない気がするのですが、下記のような場合、購入資産であっても労務費を取得額に含むべきでしょうか? 1.購入資産で搬入、設置は取引業者に行ってもらう。搬入、設置費用は購入金額に含まれている。 資産の搬入、設置の際に作業自体は取引業者が行いますが自社社員が立会を行い設置場所の指示などをする場合の自社社員の労務費 2.購入資産で搬入、設置は取引業者に行ってもらう。搬入、設置費用は購入金額に含まれている。 資産の搬入、設置、稼働確認後に目的通りのスペックで製品を製造できるように試作を繰り返し購入資産の調整を行う。その試作、調整にかかる自社社員の労務費。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月11日 | |
お尋ねの件です。 自社制作の減価償却資産の場合には、その建設に要した材料費のほか労務費や経費の額をその取得価額に含める必要があります。 購入資産の場合でも、その搬入や設置のために自社社員が全面的にその作業に張り付いていて、ほかの業務ができないような状況であれば、その労務費も、その資産を事業のように供するために直接要した費用の額として取得価額に含めるのでしょうが、通常はそうでもないので、そこまで厳密にはしないと思います。するとした場合には1時間当たり賃金×作業時間となるでしょうが、仰せの立ち会いや試作、調整作業がかなりの時間必要なのでしょうか。そこまで考慮しないといけないほど、自社社員の作業の比重が大きいという状態はどちらかというと自社制作の資産に近いような気がします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月12日 | |
ぶどうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御質問の御社での購入資産に伴う業務は、いずれも何かしらか値の張る資産を御入手される暁には、通常の場合において必要になるだろうと思われます。強いて申し上げるなら項目の2に付いては、純粋な会計学の見地に拠るとそういう論理も成り立つのかなとは、少なからず思慮致しますが、まさかハリー・ポッターのような魔法使いが、知らぬ間に目的の品を運んでくれるわけではないのだから、ごく一般的なコピー機等の搬入に際しても、周辺を整理したりというようにある程度の軽作業は発生するのではないでしょうか?若しくは新しい機械の操作の説明を購入先の業者さんから聞くような時間も、当然宛がわれるのが予測される筈です。 従いまして税法その他の法規の絡みにより、貴方が御列挙された労務費に付きまして、固定資産の取得価額に加える責務は一切無いのですが、ぶどうさんはせっかく常人が見過ごしてしまうような疑問点に着眼されたということで、この先御社にメリットがあるのなら一連の費用、特に項目の2に関して、固定資産の取得価額に加算された後、償却計算により損金経理を行われても宜しいのかもしれません。要は御示しのような経理操作を為されば、利益が必要以上に多く計上されるため、基本的に税務上は不利になるのですが、例えば融資の申請に臨み、外部の利害関係者にある程度、貴社の業績を良く見せようと計図為さる折には、斯様な処理は適していると言えましょう。換言するのなら件の操作は、合法的かつ見栄えの美しい粉飾経理の如きものだと御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1851 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。