トップページ > 知恵袋 > その他 > 不動産売買と減価償却
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No.1694 | 不動産売買と減価償却 |
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お名前:mkmk | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年2月22日 |
昨年家(一戸建て土地付)を売り、それを元にマンション購入しました。 30年ほど住んだ家で、当時1500万で購入1450万で売りました。 マンションは2000万です。差額はローンを組んでます。 確定申告しようと税理士さんの無料相談に行きましたが 減価償却をして利益がでてるなら・・・云々説明いただきました。 3000万以下ですし、通常の売買で購入金額より安く売却してるので、特に難しい計算は必要ないと思っていたのですが 減価償却の計算もホントに必要なのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
mkmkさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 不動産の売却に伴う厳密な御申告の流れを申し上げますと、まず昨年の一戸建て住宅を売られた事実に際しての譲渡益の計算は下記のように計算致します。 1,450万円(売却価額) - {1,500万円(取得価額)- (建物に係る減価償却費の累計額+譲渡経費)} 貴方も仰られておられるように、3,000万円までの居住用財産を譲渡された場合の特別控除も適用出来ると思われますので、本件に係る所得税法上の譲渡所得はいずれにしろゼロと算定され、同税並びに住民税の負担は一切生じない筈です。ただmkmkさんが仮に税と同じく公租公課である国民健康保険の被保険者でいらっしゃるとすると、上記の特別控除額は税法の扱いとは異なり、同保険料の賦課の対象となられる所得金額から減額されない可能性もあるのです。ゆえに貴方の今後のことを思えば、結果としては税金の負担は生じないとしても、基本的に譲渡収入から減算すべき譲渡原価の計上は適正にされておいて、少なくとも損されることは無いと御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
お尋ねの件です。 譲渡所得の計算は 収入額から取得費(取得価額・取得費・改良費から償却費相当額を差し引いたもの)及び譲渡するに直接要した費用(仲介手数料や登記費用等)を差し引いた額となります。 mkmk様の場合、取得費は仰せの1,500万円から償却計算して償却費相当額を差し引くこととなります。 居住用財産に該当する場合には上記で計算した所得額から、最高3,000万円を差し引くことができます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1694 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。