堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1654 | 住宅ローン控除 |
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お名前:8181 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年2月2日 |
昨年マンション購入し入居もしています。 今回初めて住宅ローン控除の手続きをするのですが 購入した不動産会社の税理士さんに相談する機会があり その申請書を作成してくれ、ローン残高に対する 10%の金額が戻ります。と説明されました。 その際、ほかの控除のことをお尋ねしたのですが ローン控除以外申請できません、と言われました。 購入した際に、火災保険も入ったのですが そういう雑費は確定申告できないのか聞いたら 「できない。」と。 実は親族がマンション経営をしており たとえば法務局とか役所で申請した手数料なども 経費として申請してるのを聞いてましたので マンション購入のときも火災保険含めて 確定申告できるものと思ってました。 還付を増やそうというわけではなく、申請したことにより 住民税や所得税になんらかの影響があるのであれば 手続きしたほうがいいのかと思った次第です。 ほんとにローン控除以外の申請はできないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
8181さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 年が明けてから私も差し迫った税理士会の無料相談の絡みでバタバタとしていたため、新年の抱負などというものをあまりじっくりとは考えられなかったのですが、8181さんに因んで、8は末広がりで縁起が良いそうなので、このサイトでの「役に立った獲得」ポイント800(現在775)の早期実現、最高到達ポイント80万ポイント達成を目指し、これからも頑張って行きたいと思います。 さて此の度の御質問についてですが、いわゆる収入を稼ぐための賃貸物件と住むための住宅物件では、税金との関わり方が異質なものであることをまず御理解下さい。前述の賃貸物件は、当然それから発生する収益を申告しなければいけないのですから、それに対する必要経費という概念が生じてくるのです。貴方が仰っているマンション経営されておられる御親族さんにつきましては、火災保険料とか法務局の手数料に関して、税務の見地に基づき上記の必要経費に含められるものについては、不動産収入から控除出来ることとなります。 既述の旨に比し、住宅は当たり前のことながら個人が住むためのものなので、必要経費の概念自体が存在しないため、その取得並びに維持に対する税法上の恩恵としては、住宅取得控除と所得控除として認められる地震保険料控除程度しか現状ではない様に思えます。8181さんの御質問に答えさせて頂く過程で改めて考えたりしたのですが、客観的に個人の生活費として必要な部分を課税対象から減算出来るような制度が法律上あっても良いのかもしれませんが、少なくとも現行の税法においてはそのような事は考慮されておりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月2日 | |
お尋ねの件です。 8181さまが入居されている、マンションについてですが、基本的に居住の建物については火災保険とか登記の費用などに関して、所得から控除できるような制度はありません。 一方、ご親族のマンションについてはいわゆる不動産所得が発生するもので、収入額から、必要経費を引いた残りに課税されるということで、その必要経費として火災保険料や登記の費用などが入ってきます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1654 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。