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No.1608 | 固定資産について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年12月18日 |
当社は製造業を営んでおります。 油圧ポンプを購入したのですが、「機械装置」になるか「工具器具備品」になるかで迷っています。 使用方法については、切削工具に取り付けて使用するとのことでした。 耐用年数も併せて教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月18日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰る油圧ポンプとは、その名称から一般的に想起される機械の電動等による動力源を流体エネルギーに変換して他の生産設備の作業効率を高めるべく装置のことですよね?それに関しては、「機械装置」として耐用年数省令に定める別表2の分類に拠り、汎用性を有し他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供される汎用機械器具という判断の下、適用される耐用年数は「12年」に該当すると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年12月19日 | |
別表第二 機械及び装置の耐用年数表「17」のはん用機械器具に該当すると思います。 耐用年数は12年です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1608 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。