トップページ > 知恵袋 > その他 > 同族会社の株式数について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1523 | 同族会社の株式数について |
|
お名前:ひろみ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年10月29日 |
当社は資本金300万円で主人と妻の私2人で設立。しかし最近になってわかったのですが、判定基準となる株主等の株式数等の明細によると株式数が60株。そのうち主人の会社の社員(女性)が10株、主人が50株。最初は私も役員登記したのですが… 設立時の株数も聞いてません。 これは、どういうことなのでしょうか? よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
はじめまして、会計士の福田と申します。 株主構成に不信感を抱かれているみたいです。 書面上でどのようになっているか確認されるといいと思います。 まず役員は必ずしも株主である必要はありません。 そのため役員だから株主ということにはなりません。 設立時の株主は、会社設立時の定款に記載されます。 一度、定款をご確認ください。 どなたが設立時点の出資者で、各々いくら出資したかもわかるはずです。 法人ですので毎年申告されているはずです。 法人税の確定申告書に別表2というものが添付されています。 そこに株主名と株数が記載されています。 奥さんがもし当初出資者であって、現状がご記載のようであれば、 どこかの年度で変更されているはずです。 変更時点では通常は売買契約がなされているはずです。 中小企業では通常、株式の譲渡制限が付されているはずです。 売買されているなら譲渡承認のための取締役会議事録、あるいは株主総会議事録がのこっているはずです。 まずこれらの書類を確認してみて現状を把握してみてはどうでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
お尋ねの件です。 ひろみ様は法人税申告書の別表2を見られたのでしょうか。 設立期からの別表2を追跡していくことで、変動があった期にご主人が譲渡等をなさったのかもしれません。 資本金300万円で株式数が60株ですから1株当たりの払込金額が5万円と思われます。 設立時は60株全部をご主人が持たれていたのを何らかの事情で10株社員の方に譲渡されたものと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1523 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。