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No.1451 | 産休育休中の住宅ローン控除 |
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お名前:いったんのまむ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年8月20日 |
私は1月に出産し、3月に新築の家を建て住み始めました。 来年の確定申告で住宅ローン控除の申請を初めてするのですが、今年は産休育休で丸々仕事を休んでおり、所得税を納めておりません。こういった場合は控除額はゼロになるのでしょうか?住民税からも差し引きできるようなことを聞いたのですが、そういった対象にもならないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月20日 | |
いったんのまむさん、こんにちは。 無収入なら住民税も均等割のみでしょうから、今年は控除されません。 来年、税額が出れば適用となります。 つまり、一年分は損になりますが、税額控除なので致し方ないですね。 今年の手続きはしておくと、来年分は年末調整での手続き対象となる ので簡単でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月20日 | |
いったんのまむさん、御初に御目に掛かります。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰っていらっしゃる住民税から住宅取得控除を適用出来る場合は、本来納めるべき所得税並びに住民税額があり、所得税から住宅取得控除分を減額しようとして、控除仕切れない金額がある場合に、その金額を制度の定めに従い、住民税から税額控除することが認められるというものです。例えば平成25年分の課税所得が90万円、所得税がその5%の4万5,000円、住民税がその10%の9万円で所得税における住宅ローン控除可能額が10万円だとすると、住民税からの減額分は97,500円を限度に10万円 - 4万5,000円= 5万5,000円となり、ゆえに納めるべき住民税額は9万円-5万5,000円=3万5,000円ということになるのです。 ただいったんのまむさんの場合は、この平成25年分において仮に所得が全くゼロであれば、納めるべき所得税及び住民税はゼロ、ゆえに住宅ローン控除額もゼロとなります。よって職場に復帰されるのが平成26年からであれば、それ以降に件の住宅ローン減税の制度を享受することが出来るようになるため、前述の状況を前提にすれば確定申告は平成25年分に関してされる必要も無く、平成26年分から為(な)されれば良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1451 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。