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No.1453 | 送迎バスとフリードリンクについて |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年8月21日 |
最寄りの駅から当店まで、不特定多数のお客様用に無料送迎バスを提供しています。 外部バス会社に委託しておりますが、バス会社に支払う送迎料は交際費になるのでしょうか? また、店内に無料の自動販売機を設置しており、不特定多数のお客様に飲み物をサービスしています。これに関しての飲料代についても交際費となるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月21日 | |
OKJさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 外部のバス会社への委託費は、販売促進のために支出されるものであるということで、会計上は業務委託費その他で処理されれば良く、当然のことながら税務上におきまして交際費の認定は受けません。そして店内に設置されていらっしゃる飲み物の自動販売機については、通常ショールーム等に来客の折に出す御茶やコーヒーと同じ類(たぐい)のものであると解せられるため、消耗品費のような名目で処理されれば良く、もちろん交際費には該当しません。暑い日が連日のように続く今日この頃、件の飲み物を無料で提供される自販機は御社にいらっしゃる御客様を熱中症その他の症状から守ることに利するとも考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月21日 | |
回答します。 御社の業種業態が分かりませんが、一般的不特定多数の御客様の送迎及び其の送迎車に設置している 自動販売機のサービスも交際費には該当しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1453 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。