トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 自己所有マンションの事業占有部分の処理
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No.1380 | 自己所有マンションの事業占有部分の処理 |
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お名前:しとしと | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月11日 |
青色申告の個人事業主です。 店舗は賃貸しておりますが、このたび自宅の一部を倉庫として使用することになりました。 自宅は数年前に購入したマンションで、ローン控除の適用外です。 倉庫として使用している部分の処理についての質問です。 まず倉庫として使用し始めた時に資産計上するのは、購入時の取得価額から減価償却済みの金額でしょうか?またその全額ではなく、倉庫として使用している割合で按分した金額になるのでしょうか? マンションですので、消費税額から建物の金額を算出して、建物部分のみの計上でよろしいのでしょうか?それとも土地についても計上すべきでしょうか? 費用として計上できるのは、倉庫分の減価償却費と固定資産税でしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月11日 | |
しとしとさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 概ねしとしとさんが御自身で考えていらっしゃる方向性で問題無いと思います。数年前に購入されたマンションに付き、住宅ローン控除の適用外ということは借入をされないで、おそらく全額一括払いのキャッシュで買われたのですね?御質問の資産について計上すべき金額は、固定資産税に関して土地部分の倉庫に供する割合も必要経費に算入されるメリットを考えれば、それに関しても資産に計上された方が良いでしょう。土地については取得原価に対する倉庫の割合の部分を、建物については仰っておられるように取得原価から倉庫の部分に係る減価償却費額を差引いた金額をその帳簿価額として下さい。その際にこれまでは非事業用部分だった倉庫について、通常の鉄筋コンクリート造りのマンションについては、耐用年数が47年であるものを1.5倍した70年により定額法で過年度の償却費累計額を算出して頂ければと思います。 最後に事業所得の必要経費に算出来るのは、しとしとさんが自ら示しておられるマンションの建物のうち倉庫に係る部分の減価償却費と固定資産税に加え、マンションの管理料や水道光熱費の同部分相当額というように箇所が特定出来ない建物に係る支出に付き倉庫に係る割合を按分した金額というように御理解下さい。今回は該当しないと思われますが、ローンを組んでいらっしゃる場合には、その利息に関して、やはり全体の借入額のうち倉庫の箇所に要したと見做される割合に付き、税務上におきまして必要経費の計上が容認されると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月12日 | |
しとしとさん、こんにちは。 結論は、事業部分は必要軽視参入が出来ます。 具体的な処理 ・まず、自宅部分と事業部分の面積割合を決める(共用は除いて良い) ・マンションは基本的に区分所有とされますので売買契約書から建物部分 の取得価額を確認。(ある意味、消費税からの逆算も理論的には可能) ・事業に供するまでは、自家消費なので耐用年数1.5倍にて減価の額を 取得価額から控除(残存取得価額) ・残存取得価額を面積案分した金額を法定耐用年数で償却費を計算 これが必要経費算入額 ローンがあるのなら、利息部分も面積案分した金額が必要経費算入可能と 思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1380 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。