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協賛金
No.1352

協賛金

お名前:ナイジェリア カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月25日
募られた協賛金で最適な科目と消費税の課税・不課税取引のどちらに該当するか教えてほしいです。


①取引先(一般企業)
 領収書はあるがパンフレット等が発行されないもの

 予測:交際費・不課税
 

②取引先(イベント・一般企業)
 領収書があってパンフレット等に社名が掲載されるもの

 予測:広告宣伝費・課税


③取引先(社会福祉法人等の団体)
 領収書があって、パンフレット等が発行されるかわからない もの

 予測:寄付金・不課税



一番自信がないのは・・・①です。





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月25日
ナイジェリアさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 ①と②は、予測された通りで問題は無いと思います。③については、御社の営んでおられる事業が福祉関係であったりとか件の協賛金の支出について業務との関連性が認められるならば、消費税については不課税ということになりますが、所得計算上は交際費等として処理され、損金に計上されても良いかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月25日
ナイジェリアさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

仰せのとおりでよろしいかと思いますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1352 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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