トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 中古不動産の減価償却
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No.1353 | 中古不動産の減価償却 |
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お名前:銀イワシ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月25日 |
中古の建物(耐用年数<経過年数)を購入 して 水回りを補修(建物付属設備15年のもの) したが 建物の耐用年数が計算した結果、 建物付属設備の15年より短くなってしまった場合、 減価償却資産に計上する耐用年数は 建物定額法 10年(例えば) 設備定率法 15年 で計算しても良いのでしょうか |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
銀イワシさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 建物付属設備の減価償却の方法について定率法を適用していらっしゃるのであれば、貴方の考えておられる方法で償却計算を行われても良いかと思いますが、仰られるような状況であれば、水回りの補修分を建物の価額に含めて、10年で定額法により計算することも可能であるような気がいたします。ゆえに銀イワシさんにとって、有利な方法を選択為(な)さって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
銀イワシさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 水回りの補修でしたら、まず修繕費とすべきかを検討すべきでしょう。 そのうえで資本的支出であるならば、資産計上しなければなりません。 お尋ねの建物の耐用年数より短くなっても、建物の補修等により建物が延命することもありますから、本来の建物附属設備の耐用年数である15年よりも短縮することはできないと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1353 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。