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No.1440 | 為替予約の変更 |
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お名前:迷いネコ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年8月5日 |
こんにちは。 以前、為替予約をしましたが、諸事情により実行日を延長しました。 この時に 変更手数料 3,000円 と スワップコスト 120円 を支払うことになりました。 このスワップコストは支払利息でいいですか? また、実行できなかった予約分を当社の外貨普通預金に入金した場合、 外貨普通預金/普通預金 でいいですか? それとも、入金時のレートで判断して為替差損益で調整すればいいですか? なにか不足事項があるかもしれませんが、回答よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月5日 | |
迷いネコさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 スワップコストについて、仰られるように支払い利息で計上されても宜しいかと思うのですが、それに関して2ヶ国間の通貨の金利差に基づき支払われるコストということで、元々は為替予約に起因して生じるものゆえ、為替差損に含めれば良いかと思われます。ただどちらで計上されても、消費税の処理に関しては、不課税取引の範疇に含まれ、法人税法においても当然ながら損金としての性格を有するため、大勢(たいせい)に影響は及ぼしません。 また後半で御質(ただ)しの邦貨を外貨にされる時の仕訳は、御示しの通りで良いかと思います。それを再度、円に戻される際に、為替差損益が計上されることになると推察致す次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月6日 | |
支払利息又は雑費で計上すればよいかと思います。 消費税の処理に関しては、不課税取引です。 実行できなかった予約分の仕訳も貴社の通りでよろしいかと思います。 当然の事、円換算するときに為替差損益が計上されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1440 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。