堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1439 | 償却年数 |
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お名前:エコカー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年8月2日 |
こんばんは。この度中古車のプリウスを購入しました、 会社での購入です。。 23年1月初度登録年数なんですが。2年と8ヶ月経過しています。 この場合減価償却は3年ですか?4年ですか? よろしくです |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月3日 | |
エコカーさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 減価償却における耐用年数の算出に関しては、原則として納税者でいらっしゃる会社さんごとに、合理的な見積もりを行えば良いということになってはいるのですが、ごく普通の方を想定させて頂くと、そのような算定を実施することに付き、どうすれば良いのか検討も着かないというケースも少なくないでしょうから、実務では一般的に税法で容認されている、以下に示す算式によって簡便に計算致します。 6年(72ヶ月・一般的な乗用車の耐用年数)- 2年8ヶ月(32ヶ月・経過年数) + 2年8ヶ月 × 100分の20 = 46.4ヶ月(3年10.4カ月) ∴償却年数は端数を切捨て、3年ということになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月3日 | |
エコカーさん、こんにちは。 ・耐用年数は、切り捨てになるので3年ですね。 ・諸費用の経費算入 ・リサイクル費用の資産計上をお忘れなく。 ・旧車両の下取り価額は、課税売上として消費税の対象 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1439 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。