堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1409 | 車の価格 |
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お名前:たけし | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月5日 |
こんばんは。6年前に新車で某自動車メーカのSUVを法人こう入しました、償却を終えたので、この度、乗り換えようと思っています、経理上は償却後の資産ですが気に入っているので、個人で会社から買取、個人の車として所有しようと思っています。この時の買取金額はいくらにすればいいんでしょうか?中古車屋さんでは、高額な金額がついていますが、価格はバラバラ、買取専門店も価格はバラバラ、基準があるような、ないような?? どうすれば、税務的に突っ込まれずに、ことを運べますか?よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月5日 | |
たけしさん、おはようございます。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの愛すべき主人公、「寅さん」こと車寅次郎の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。此の度は、貴方がこよなく愛されている車に思いを寄せつつ回答させて頂きたいと思います。 たけしさんの会社で6年前に購(あがな)われた車に関して、もう既に償却計算が御済みな御様子でいらっしゃるので、おそらくその帳簿価額は1円で計上されているのでしょう。そのような客観的な事実があれば、時々の中古車としての売却価額とか個人の愛着とか、そんな部分まで税務当局が掌握出来るわけではありません。ゆえに貴方と御自身が経営していらっしゃる会社間で売買という形式を取られるのだとしたら、その際の売却価額は帳簿価額である1円で設定されても宜しいかと思います。仮に数十万円の価額で御契約されたということになってしまえば、その金額についてほぼ全額を売却益として益金計上することが義務付けられ、おまけに消費税の課税対象にも加算されるのです。 もっとも件の車は減価償却が終了しており、今後は新車の御購入も検討為さっている状況を鑑(かんが)み、除却という形で法人の帳簿から消滅される処理を行われ、名義はそのままにしたままで、その車に対して、これから発生する自動車税及び車両に保有に伴う損害保険並びにガソリン代その他をたけしさん個人が御負担されるように計らわれても良いのではないでしょうか?と申しますのも法人から個人へというように車両の所有者に付き名義変更をされると、それに関して手数料等の支払いの負担も生じてしまうのです。はたまた損害保険のフリートの割引が利かなくなってしまうことも考えられます。いずれにしても今回の御腹案に付き、出来得る限り散財の少ない方法を御選択された後、かけがえの無い愛車と心置きなく人生の思い出ロードを疾駆(しっく)して頂きたいと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月5日 | |
たけしさん、こんにちは。 プレミアム車でなければ、基本的には帳簿価額で十分だと思います。 しかしながら、償却方法が平成19年3/31日以前と4/1日以降とでは 計算方法が異なっていますので注意したいところです。 現行制度では、法定耐用年数を経過していれば、帳簿価額は「1円」と 成っていますね。 「1円」で良いかと言われてみるとどうでしょうか? 法人は、譲渡価額は「時価」で譲渡することになっていますので、中古車市場 の買取価額を数社ピックアップして平均額としておけば安心できると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1409 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。