堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1403 | 役員賞与 |
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お名前:役員 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月1日 |
こんにちは、事前の届けで制度を利用して12月と6月に役員賞与を検討していますが、今からですと例えば12月には予定された金額を支払い、次の6月には賞与の見送りをした場合法人の損金扱いにはならないんでしょうか?当社の決算は6月です、、 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月1日 | |
役員さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御社の役員さんに対する俗称ー役員賞与と称される利益連動型給与に関して、事前の税務当局に対する届出が瑕疵無く行われていらっしゃることを前提に、それを支払える器が用意されているというように御理解頂き、ゆえに常識的な一定の金額の範囲内であれば、時々の純益の算出額に基づき株主総会の決議等の手続を経て支給が決定されるものです。よって法に即した適正なプロセスを踏まれたものとして、仰っていらっしゃる今年度平成25年の12月には拠出されることが決定し、来る平成26年6月には、仮に利潤がそれなりに算出されても、その支払いを見合わせられたということになれば、合議その他の後、その授与が確定した金額、今回のケースでは12月支給分のみが損金算入されることになり、たとえ業績連動給与を設定されたからといって、決して何が何でも行使さなければならないという類のものではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年7月1日 | |
お尋ねの件です。 事前届出給与の場合には、法人の利益調節を防止するという観点から、当初届出どおりに役員に賞与を支給しない場合には、1年間の支給額全額が損金不算入とされますから、ご注意ください。 ただ、仮に2回目の支給が翌期にずれ込むような支給時期(たとえば7月など)の場合でしたら、1回目の12月支給分は損金算入か認められます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1403 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。