トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 香港で先物から得た利益を日本に送金することに関して
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No.1404 | 香港で先物から得た利益を日本に送金することに関して |
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お名前:oubuntyou | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月1日 |
こんばんは! 私は日本の商社に勤めている中国人です。 今、香港で先物を投資しています。 投資のお金は中国の両親・友達から借りています。 今、約6万ドルを投資しています。 そろそろ売りますので、大体何十万ドルの利益をもらえます。 当時、口座を開設した時、りそな銀行で登録しました。 ですから、その利益は全部香港から日本のりそな銀行に送金します。 金額は大きいですので、税金はかかりますでしょうか。 どうすればいいでしょうか。 もう一つ、もしこの送金は香港の友達と一緒に日本で起業したいと言って、先に友達がお金を日本に送金したと言ったら、税金がかかりますでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月2日 | |
oubuntyouさん、晩上好。読んで頂ける時間からすると、早上好と申し上げるべきかもしれませんが・・・。私、日本は花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。日本時間で昨日の朝行われた、各大陸の王者が激突するサッカーのコンフェデーレーションズカップにおける決勝、ブラジル対スペイン戦におきましては王国ブラジルが無敵艦隊を撃破し完勝を果たし、MVPに輝きつつ同国に栄冠をもたらしたネイマール選手の貢献は言うまでもありませんが、ボランチとして黒子に徹したパウリーニョ選手の活躍も見逃せません。さて日本と香港の間に横たわる東シナ海を跨いで、アジア大陸へと貴方の税務に関するアシストは、この私が務めさせて頂ければと思います。 税金のことを考える上でまず一番大切なことなのですが、香港で先物投資をしていらっしゃるとのことで、貴方の御住所は日本と香港のどちらになるのですか?一般的に個人の税制に関して、我国の所得税に比し、基本的に最高税率としては15%が適用される彼(か)の国のそれに当る薪俸税により納税された方が、此の度日本円に換算すると、数百万円の利益が想定される貴方の収入を考えれば、総体的に有利になるでしょう。今回の投資が香港の税法において非課税だと規定されるキャピタルゲインに相当するのかまでは断定出来ないのですが、投資行為が優遇されている香港の税制度の特質を鑑みると、その対象になる可能性も高いような気も致します。もっとも我国日の本におきましても、その懐に抱かれし市場で先物取引を為(な)さっていらっしゃるなら、申告分離課税の特例が受けられ差益に対する所得税は15%、住民税は5%の計20%の課税がされることに至るのですが、香港はじめ海外の市場での差益に関してはその特例も適用されないので、oubuntyouさんの本件収入に付き、こちらで申告されようと為(な)さると、通常の給与所得に合算して課税されるため、累進課税により税率は高くなるし、彼(か)の地には存在しない所得に対して概ね10%の地方税も加算されてしまうので、貴方としては断然香港で申告された方が有利なはずです。もしかすると貴方は日本の支店から給料が支給されていらっしゃることになっているのかもしれないのですが、最終的な所得の申告は可能であるなら香港在住として、そちらでおやりになられた方がメリットに繋がると察せられるため、具体的なことは現地の税理士さんに問い合わせて見て下さい。これまで申し上げた流れに基づき、日本にあるりそな銀行の支店の口座に本件の収入が入金されると、日本の税務当局としては「我国の居住者として本国における収入として課税されるできなのでは?」ということをその立場なら思念してしまうかと慮(おもんばか)ります。ゆえにそのような疑念を断ち切るべく、同じりそな銀行だとするなら香港国内の支店の口座への振込への御移設を検討され、この瑞穂(みずほ)の国に資金が還流されないようにされたら如何でしょうか? 前述の流れを御理解して頂いた上で、日本での起業を御友人と考えていらっしゃるそうですが、どのようなビジネスを展開されていかれるかの如何を問わず、香港におかれましては法人税の税率も最高で16.5%であり、それに対し日本では中小企業の年間の所得800万円までの一定金額に関して軽減税率が適用されてほぼ同率の税率が適用され、さらに事業税等の地方税や香港には存在しない今後益々重くなる消費税の負担も加わるのです。それゆえ税金面に着眼すれば、香港で会社を設立された後に日本で事業を御展開された方が宜しいかと考える次第であります。そもそもそのような背景が存在する中で、御質(ただ)しの御友人からの送金ですが、日本で仮に事業を興されるにしても、まだ株式会社のような組織の青写真が描かれていない中で、貴方の個人口座に入金の事実のみがあれば、我国の所轄の税務署としては、「贈与ないし何かしらの収入ではないか」と勘繰るのが当然の流れであるように推察致します。なお先程申し上げた如く香港におかれまして法人を設立されて、日本でビジネスをされる場合、本邦での収益に関しては、原則としてその都度20%の源泉徴収が義務付けられるのですが、香港との税制を比較した場合、長期的には同国の方が事業者にとって税務上有利なため、国籍も含めてoubuntyouさんのような環境であるならば、最終的な納税地は彼(か)の地に設けられた方が宜しいかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月2日 | |
こんにちは。 日本に住所をお持ちの居住者としての回答をします。 FX取引は、日本では雑所得として所得税と住民税が課税されます。 雑所得は、収入金額から必要経費を差し引きます。 基本的には、約定書などによる計算書に記載されている金額ですね。 しかし、両親・友人から借金をしているとのことですので、その借用書 と取引の内容を説明できるのなら利息は経費算入の可能性はあるでしょう。 海外からの送金で税金が課税されることはありません。 いずれにせよ、税理士さんに細かく相談されることをお勧めします。 情報がこの場だと断片的なので回答が難しいですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1404 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。