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No.1368 | 固定資産税を支払う人 |
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お名前:mimi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年5月29日 |
ある土地をA、B、Cの家族3人で所有していて、そこに建っている建物の名義がBとCである場合… 土地の固定資産税はA、B、Cが、建物のそれはB、Cが納付することになると思いますが… 例えば、土地の固定資産税に関して、BとCがAの持分もあわせて納付してもかまわないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月29日 | |
miniさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 今回のminiさんの御質問のケースに限らず、共有名義の不動産に関して、どなたかが代表して固定資産税その他の支払いを負われるということ自体については、件の税を徴収する側である地方公共団体としては、その納付形態がどうであれ、納税が滞りなく実行されるのであれば全く問題は生じないのですが、税務上におきまして本件の場合、Aさんが御自分で負担すべき固定資産税を結果的にBさん及びCさんに贈与してもらったということになり、その金額が贈与税の基礎控除とし認められている110万円を超えてしまうと、原理上はその他に贈与の事実が無くとも、それだけで同税の課税対象となってしまいます。ゆえに此の度のような事象が絡む税務申告を巡る実務におきましては、多少持分の共有者間において本来賦課されるべき金額の割合と実際の納付額が異なるような場合に際しても、税金の申告計算上はそれぞれの持分の比率に応じて必要経費の割当を行うようなケースが多いかと存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月29日 | |
miniさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せのとおり、それぞれの持分に応じた固定資産税を負担すべきかと思います。 ただし、固定資産税の対象が、自宅等の非業務用資産であれば、その負担割合等について、あまり神経質になることはないと思いますが、賃貸不動産等の業務用不動産であれば、個々人の所得計算に影響しますので、厳密に考えられたほうが良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1368 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。