堀内勤志 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1367 | 確定申告について |
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お名前:なお | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年5月29日 |
こんにちは。今年、給与所得以外に収入があり、来年確定申告をする予定ですが、どのくらいの税金がかかるのかわかりません。ざっくりで結構ですので教えていただけると助かります。今年度の給与収入は700万円程度ですが、給与収入以外に下記3件の収入があります。 ①海外銀行での預金の利息 ⇒日本円で30万円程度(現地で15%の源泉徴収済) ②海外ファンドからの配当 ⇒日本円で100万円程度(源泉徴収は一切なし) ③国内株式の売却益 ⇒40万円程度 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月29日 | |
なおさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 まだ5カ月しかたっていませんが、気の早い話ですね(笑)。 ①海外の銀行に預金した利子は、利子所得として総合課税となります。確定申告が必要です。なお、15%の源泉徴収は現地国の税制の所得税と思われ、確定申告のときに外国税額控除の対象となります。 ②いわゆるオフショア投資の場合の配当や売却益は、日本の投資信託等と異なり、雑所得になります。確定申告が必要です。 ③上場株式で、源泉徴収を選択されていないのであれば、分離課税の確定申告となります。 給与収入が700万円で、扶養家族なし、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除を合わせて150万円(所得控除38万円を含む)という、かなりざっくり(笑)で計算しますと、 給与所得510万円+利子所得30万円+雑所得100万円=640万円 総合課税分 : (640万円-150万円)×20%-427,500円=552,500円 分離課税分 : 40万円×7%=28,000円 合計 : 552,500円+28,000円=580,500円 復興所得税合算: 580,500円×(1+2.1%)=568,500円 外国税額控除があれば、52万円程度でしょうか? 給与収入は源泉徴収されていますから、源泉徴収票の所得税額との差額が納付額となります。 年末調整で給与関係等分を精算されたのであれば、確定申告では、利子所得と雑所得に対応する税率20%と、株式の売却益の7%と考えて28万円程度でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月29日 | |
なおさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 まず①の海外銀行での預金利息について、国内銀行に関するものについては、一律20%の源泉分離課税というシステムが採られ、あえて申告の必要は無いのですが、国外の銀行からの預金利子については、利子所得として申告しなければならず、源泉徴収済の 30万円 ÷ 0.85 - 30万円 = 約52,941円は外国税額控除の対象になります。 次に②については、当然配当所得として課税の対象になるのです。 最後に③に関しては、ごく一般的な株の譲渡であれば、分離課税により他の所得とは区分されて、譲渡益の40万円に関し、その20%に相当する8万円に対して所得税並びに住民税が課されることになると思います。 よって給与収入が700万円であれば、給与所得は510万円、それから便宜上基礎控除の38万円のみを差引いた課税所得を472万円、それに対する所得税額 516,500円がそのまま源泉徴収されていらっしゃったとすると、なおさんの平成25年度の確定申告のシュミレーションは以下のようになるでしょう。 利子所得 352,941円 配当所得 1,000,000円 給与所得 5,100,000円 合計所得 6,452,941円 基礎控除 380,000円 (設定上、基礎控除のみを減額します。) 課税所得 6,072,000円①(千円未満切捨) ①に対する 786,900円 所得税額 預金利息に対し徴収 52,941円 された外国勢額控除 源泉徴収税額 516,500円 差引所得税額 217,400円(百円未満切捨) つまり確定申告時に納税すべき所得税は上記の217,400円と株の譲渡に伴う分6万円を合計した277,400円、合わせて住民税は前記の合計所得金額に課される筈の概ね10%の607,200円と株式の譲渡に帰属する分の2万円を加算した627,200円ということになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1367 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。