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相続した減価償却資産
No.1338

相続した減価償却資産

お名前:げん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年5月11日
被相続人から減価償却資産を相続します。

「被相続人の死亡時から遺産相続協議書が整うまでの期間」の償却額は、法定相続分で申告すれば良いらしいですが、「遺産相続協議書が整った後(から期末まで)」の償却額の計算は、「被相続人の死亡時から遺産相続協議書が整うまでの期間」の償却額を除した後の未償却残高を元にして償却するのでしょうか。

分かりにくくて済みません。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年5月12日
げんさん、こんにちは。

二つに整理すると
①遺産分割協議が決まるまでの期間
 減価償却資産というか事業資産は共有となっていると考えて、
 月数按分により所得計算をして、法定相続分で申告する。

②遺産分割が決まった以後の期間
 遺産分割により相続した者が、残りの月数を自らの所得に加算して計算します。

 個々の資産の計算ではなく、所得の計算を普通に計算して、共有の期間と分割後の
期間と按分計算(月額で良いでしょう)すれば良いと考えます。

また、消費税の課税事業者など手続きも重要なので注意して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月12日
 げんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
 償却額など個々の経費等で按分するのではなく、所得で考えてください。

 遺産分割が確定すると、所有者に応じた通常とおりの申告となります。、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月12日
げんさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 減価償却資産を相続されたとのことですが、被相続人の方は、生前確定申告を為(な)さっておられて、当該資産に関して減価償却を行われていたという事ですね?おそらく此の度アパートの様な建物か何かを継承されたことに伴い、貴方が今後確定申告をされなければいけないという事なのであろうと推察致します。
 所得税第60条並びに同施行令126条第2項により、贈与や相続により取得した資産は、それを承継された方が引き続き所有していたものとみなすという規定があるため、ゆえに本件に関し遺産分割協議の確定に時期に関わらず、被相続人の方が御逝去された時より、げんさんの所有に移ったものとして、その時点の帳簿価額を受け継ぎ、この平成25年分の貴方の確定申告に際しての必要経費の算定に関しては、その時点からの減価償却費を計算する流れになろうかと思われます。建物については、税法上定額法での償却計算が義務付けられるのですが、それ以外の減価償却資産におきまして、定額法とは別の方法で、それに比べて取得後比較的早期に償却費を計上し得る定率法を選択により適用することも可能になりますよ。そのような場合には新たに確定申告書を提出すべき年の申告期限までに届出をしなければならないため、げんさんの場合ですと、仮にこの平成25年分から確定申告書を提出しなければいけないとすると、原則として来年平成26年の3月15日までに、前述の書面を提出しなければいけないという流れになるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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