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個人事業者の家賃を経費として算入
No.1268

個人事業者の家賃を経費として算入

お名前:フルタイド カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月10日
私はサラリーマンで妻が青色の事業所得者です。一緒に住んでいるマンション(賃貸で、契約者は夫婦2人ではなく私1人です。月額15万。)のうち、一部屋を妻が仕事部屋にして使っています。面積按分するとその部屋の家賃は月額4万円ほどになります。今回24年の確定申告をするにあたって、妻はこの4万円×12ヶ月=48万を家賃として計上できると言っています。これは正しいのでしょうか?
当初は私もそういうものかと思っていたのですが、国税庁のHPを見ていたら、「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。」と書いてありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm の3の(2)です。

このことから考えると妻が私に4万円を支払って、それを私が受け取って、不動産屋に15万支払いますので結果的には妻が私に家賃を払うことになり、これでは経費として家賃を計上することは無理なのではないかと思い始めました。

しかし妻はこの国税庁のHPの文言は私がそのマンションを所有している場合のことであって、賃貸の場合には妻から4万を受け取ってもそれをそのまま賃貸人に支払っているので、この規定は適用されないのではないかと言います。私の収入にはならないので関係ないと言い、所有か賃借かでは大きく違うと言うのです。

そのことをネットで調べたのですが、「その不動産が所有の場合はこの規定は適用されるが、賃借の場合は適用されない。」などという表現はどこにも書いてありませんでした。

実際のところはどうなのでしょうか?妻と生計を一にする私(夫)が一度家賃を受け取るのですから妻の事業の経費になりませんか?それともその金額を含めてまとめて賃貸人に払っているので経費になりますか?
また実際に4万円は受け取ったり受取らなかったりですが、これも問題が有りますか?





No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月11日
フルタイドさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方の奥様が仕事で使うスペースがあるから、比較的間取りの広いマンションを借りられなければいけなかったということが客観的に説明出来るのなら、御質問のケースであれば、奥様の業務用スペースに相当する部分として合理的に見積もられた金額である4万円を、彼女の事業所得の必要経費に算入しても宜しいかと思います。事実関係の御認識と致しましてフルタイドさんが奥様に転貸されているのでは無く、御夫婦の間ということで15万円の金銭的負担を分かち合っているというように考えられたら如何ですか?それに伴い覚書のような書面を平成24年年初以前に遡って作成され、「(問題の)4万円は、奥様の負担に帰する」旨を明記されれば良いでしょう。さらに資金の動きでの証拠を固めるべく、今後は彼女の事業用の預金口座からフルタイドさんの銀行口座に月々の振込がきちんと為(な)されているといった痕跡が必要になろうかと進言させて頂く次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月11日
フルタイドさん、こんにちは。

 言われるとおり、生計を一にしている親族間の費用・収入はないものとされます。
そのかわり、負担している家賃のうちに事業に供している4万円部分は奥さんが負担
していなくても経費にすることが出来ます。

(仕訳)
  地代家賃 4万円  /  店主借  4万円

・通信費
・水道光熱費
等も可能と思われます。

ただし、その割合が適正か説明できるようにして置いて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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