堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1254 | 出資配当金 |
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お名前:下総 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月4日 |
農協から配当金の計算書が届いています。 内容は出資配当と特別配当となっています。 内訳は出資配当が2万円、特別配当が14万円でした。 確定申告は必要でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月5日 | |
下総さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個人の所得税における取り扱いを聞いておられるのでしょうか? 特別配当とは、好業績や×周年ということで受けられたのでしょうか? ここでは、個人の所得税を前提に、特別配当も配当所得に含まれるとしてお答えします。 下総さんが年収2000万円以下のサラリーマンで、他の所得とあわせて20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。 ただし、申告することによって所得税が還付されることもあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月5日 | |
下総さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質しの収入におかれましては、本来は配当所得として申告を為(な)されなければなりません。但し、貴方が事業収入の申告が義務付けられる自営業者の方に該当せず、はたまたアパートその他を所有していらっしゃることにより発生する不動産収入等も存在しない、ごく普通の給与年収2,000万円以下の給与所得者(サラリーマンないしOL)であることを前提に、かつ給与収入以外に例えば上場株式より生じる配当金額のようなものその他が仮にあるとするなら、それらと仰られた合計16万円の農協からの配当収入と合算しても20万円以下の所得の範囲に収まるのであれば、医療費控除や住宅取得控除の適用を確定申告により受けないことを条件に加えた上で、所得税法におきましてその申告の義務が免除されております。なお、住民税については件の収入をやはり配当所得として御申告されることが法において必要なため、御留意されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1254 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。