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松島一秋 税理士
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No.1235 | 自動車の減価償却 |
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お名前:中古自動車 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月27日 |
こんばんは、よろしくお願いします 白色の申告者です 中古自動車を購入しました。 金額は総額で100万で初年度が18年3月の車両です 事業と家事使用按分は50対50で行きたいと思います どう処理すればいいんでしょうか? あと車両を50対50に按分するとその他自動車保険ガソリン代等の車両にまつわる費用はすべて50対50にするんでしょうか? 無知でスミマセンがよろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
中古自動車さん、こんにちは。 事業(不動産所得・事業所得)を開始したばかりでしょうか? 帳簿を付ける気持ちがあれば、青色申告を推奨します。 赤字が出ても、3年間繰越しが出来ます。 65万円 or 10万円の青色申告控除が可能です。 事業的規模で同居親族に「青色専従者給与」の支払が出来ます。 ところで、中古の自動車の必要経費算入についてですが ①減価償却 ・耐用年数は、新車で乗用車なら6年ですから、中古耐用年数 の特例が簡易です。 (6年-経過年数)+経過年数×0.2=中古耐用年数(一年未満切り捨て) 最低2年となります。 ②車両維持費(ガソリン代・保健代・修繕費・自動車税) ①と②は、ともに50%づつ必要経費算入が出来ます。(割合が使用程度と仮定) 上記に、消費税の納税義務者ですと消費税も50%の仕入控除可能となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
中古自動車さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 便宜上、この度貴方が一般的な乗用車としての中古自動車を100万円で購入されたのが昨年平成24年1月だとしますと、最初に買われた方は、平成18年3月に入手されたということで、次の算式により、その耐用年数を見積もることと致します。 6年(一般的な自動車の法定耐用年数)-5年10ヶ月+70ヶ月×100分の20=1年4ヶ月とな るため、ゆえに平成24年1月以後の取得であれば、いずれにせよその上記計算において、2年未満で算出されるため、その耐用年数は2年ということになります。先述の前提に基づき、中古自動車さんが選択されている定額法か定率法のいずれかの方法で償却計算をされる際に、仰るような事業と家事使用分の割合が半々ということでいらっしゃれば、その償却費の半額が必要経費に算入されることになるでしょう。ちなみに定率法を選択されておられ、2年の期間で償却される場合には、結果として1円の備忘価額を残し、そのほぼ全額が償却計算の対象になるのです。 ①減価償却の方法の選定に付き定額法を選択されている場合(平成24年1月の取得という設定で同年の償却費を計算) 100万円 × 0.500= 50万円・うち半額の25万円が必要経費に該当 仕訳で示すと、 (借方)減価償却費 250,000 (貸方)車両 500,000 事業主貸 250,000 ②上記①と同定率法を選択されている場合(①と同じ設定) 100万円 × 1.000 -1円(備忘価額) = 99万円9,999円・うち半額の約50万円が必要経費に算入可能 ①と同様に仕訳で示しますと、 (借方)減価償却費 500,000 (貸方)車両 999,999 事業主貸 499,999 それから御指摘された様に、事業用と家事使用分が半々ということなので、自動車保険、ガソリン代その他件の車両に纏(まつ)わる出銭は須(すべか)らく50%づつの割合で必要経費の算入の際の按分計算を行って下さい。なお、諸々の車両ごとに法定の耐用年数は異なるのですが、此の度貴方が購(あがな)われた中古車がいかなる種類に属そうとも、当該車両に付き最初に買われたのが平成18年3月で、貴方が事業の用に供されたのが平成24年以降ということであるならば、今後の耐用年数の見積もり等に関し、私が前記に申し上げたことは殆どのケースを網羅することになると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
回答します。税理士の石山です。 ◎ 車の減価償却 耐用年数は、新車で乗用車なら6年ですから、中古耐用年数 簡便法を適用することがベストです。 (6年-経過年数)+経過年数×0.2=中古耐用年数(一年未満切り捨て) 最低2年となります。 ◎ 事業と家事使用按分は50対50の場合(使用割合を合理的に算出することが肝要です。) その他自動車保険ガソリン代等の車両にまつわる費用は50対50として 必要経費算入が出来ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1235 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。