堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1198 | 確定申告 |
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お名前:個人経営オーナー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月9日 |
昨年の秋に飲食店を閉店し、店を知り合いに売り渡しました。業績は平成21年の開業時から赤字続きでした。 昨年、廃業届は出しましたが、今年の確定申告は必要ですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月9日 | |
個人経営オーナーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 24年の秋に飲食店を閉店でしたら、個人事業であれば24年1月から閉店までの収入、費用は、店の売却代金も含めて(あればですが)、発生しているでしょうから、24年分の所得税の確定申告(25年3月15日期限)は必要です。また、消費税の課税事業者であれば25年3月31日までに申告してください。 赤字であれば申告しなくてもよいというものではありません。 また、他に給与所得等があれば、損益通算により所得税が還付されるかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月9日 | |
お尋ねの件です。 廃業なさった場合は、確定申告を免除するという規定はありませんし、もし、他に所得(給与,不動産など)がありましたら、事業所得の赤字と損益通算ができましょう。 ご面倒でしょうが、今年の3月15日までに確定申告をなさってください。 以上、ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1198 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。