トップページ > 知恵袋 > 所得税 > どうしてもわかりません
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1187 | どうしてもわかりません |
|
お名前:やな | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月4日 |
こんばんは。 家賃所得があります。昨年まで会計事務所で確定申告をしていましたが、経費がかかるので、自分で申告しようと思い過去の資料から、どれがどの金額か調べています。損益計算書の前月末までの累計欄の租税公課とは、何なのでしょうか?今年の固定資産税は五月に一括で引き落とし済かと思うのですが、、 また損害保険料も10年一括で支払っていますが、借方に記載がありますが、単に10でわればいいのでしょうか?それにしても金額があわないのですが、、 自分で申告が無謀かもしれませんが、回答いただけるとたすかりまず。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
やなさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 やなさんは、御依頼されておられた会計事務所で作成された試算表のようなものを御覧になられて御質問されたのですか?御聞き質しの租税公課に関しては、仰っていらっしゃる固定資産税の他に印紙税や自動車税その他も含まれるかと思います。そして10年一括契約の損害保険料について、御示しされたように10年で割っても良いかと思いますが、正確には総額を10年間分に相当する月数を乗じた120等分し、月数按分により支出された月から昨年末までに相当する期間にあたる月数分に対応する保険料を平成24年分の経費として算入するように考えて見て下さい。 そして今後の指針と致しまして御参考までに大まかに申し上げれば、不動産所得の申告でいらっしゃるなら、前年と比べてそれ程大きな変動もないでしょうから、1年間分の収入を余すところなく計上され、必要経費に関しては、去年の数字を御参考にしながら特別変わった点が無いののだとすると、昨年並みの数字になるように整えていかれたら如何でしょうか?何かありましたら、直接税務署さんに尋ねられても良いし、またこのサイトを御活用して頂ければと願っております。確定申告の御準備頑張って下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
お尋ねの件です。 お伺いした限りでは、租税公課の中には収入印紙代、事業税等の税金が考えられます。 損害保険料は10年分を支払ったら、一期に必要経費になりませんので、10年で分割して損害保険料として計上している可能性があります。 ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1187 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。