堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1179 | FXの経費 |
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お名前:節税 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月1日 |
FXの経費は結局どこまで。認められるんでしょうか。 私はFXのみで生計を立てています、今まで面倒だったのでどんぶり勘定みたいに年間収支報告書で確定申告していましたが、私は自分のお金を赤の他人に今年から運用させています。昔お世話になた人なんですが人生の先輩なんですが。。。歩合制で儲けた分を歩合給として払っています。 ここで質問なんですが、打ち合わせや勉強会はその方が他事業もされているのでそこの社長室で行っています。週2,3回 自家用車でそこまで行き、トレードスタイルや収支の報告など事務的なことをしています。 私の言い分としては業務としてFXを行い、なおかつ業務委託して歩合給を払っています、この場合自家用車は使用按分で経費として扱っていいんでしょうか。 ガソリン代とかそこの事務所に行くには、往復24キロ平均燃費6キロですと一回に4リットルしようです。 自動車のでFX事業として使用してる部分は、極端な話 365分の使用日数で経費としてあてがっていいんでしょうか? よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月2日 | |
節税さん、御初に御目に掛かります。もしかすると、先日「自動車」さんとして御質問なさった方でいらっしゃいますか?それはともかく改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 今回御質問の対象となった車のように通常の個人の確定申告に伴う必要経費の算定における業務用と自家用の按分は、御示しされたような微細な部分まで突き詰めなければいけないものでは無く、ある程度の合理性が担保されていらっしゃれば容認される類のものです。仰られるように週2、3回の関係者との打合せのために、貴方が自己所有の自動車を活用しておられるということなら、一例をあげるとすると文字通り節税さんの有利な様に、大まかに1週間の単位をその判定の基準とし、7分の3を業務用の占める割合だというように考えられても宜しいのではないでしょうか?但しそれかて絶対的な基準では無く、貴方がプライベートの買い物等に際しては車をめったに使用されず、「仕事で使う目的で車を買ったんだ!」ということを大上段に主張出来るのなら、その割合の決定に関しウイークデー分に相当する7分の5を取り入れても構わないと私は思います。しかもFXという事業の性質上、自動車を常日頃の打合せのために供しているのであれば、その事業割合の算出に対し個別の事情はある程度度外視して、世界のマーケットが動く時間帯に稼働されることを前提にすると、週間の単位で鑑みた場合において市場が動かない土、日曜日を除いた平日の期間の7分の5に当たる部分を以て必要経費に該当すると見做した方が、一般的には客観性が保たれるように慮(おもんばか)る次第です。 もっとも以前にこのサイトで節税さんと同じようにFXで生計を立てられている方がいらっしゃたのですが、私と致しましては彼に法人組織で事業を行うことを御勧めしました。なぜなら個人でFXを業とすると、その所得の種類の判別に際し雑所得に含めておそらく申告されるため、通常の事業所得に適用される必要経費の概念が当て嵌まらないかもしれず、上記の旨も事業収入に対応する経費のように捉えて申し上げたのですが、税務当局の取扱いにおいて、そういうことが根底から覆されないとも限らないため、従って貴方が本年度より知人に対し支払われる歩合給も車両に関する経費も全面的に否認されるリスクもゼロでは無いのです。 そこで上述のように法人でFXの業務を行なわれ、その流れに乗り会社の名義で事業の目的に資する自動車を取得すれば、それに対して家事割合なんていう概念がそもそも存在しないため、本車両に付随する費用は全額損金算入の要件を満たし、件の歩合給も客観的な業務との関連性があれば、当然損金計上が認められます。そして何よりもFXをおやりになられる個人の方々にとっての税制度を取り巻く現況として、利益が算出されればむろん雑所得としての申告が義務付けられるのに、ある年に損失が発生しても翌年以降にその赤字分を1円も繰り越すこと能(あた)いません。それに比し法人で当該業務を為さっておられれば、仮に損が出た場合にも最大限9年間に渡って次期以降に税務上の欠損金が計上されるに至り、それ以後の黒字との相殺が適うのです。是非、折角の機会に法人組織にされることを御検討して見て下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月2日 | |
お尋ねの件です。 いわゆるFXで儲けた差益は「先物取引に係る雑所得」として課税されます。 その際に、おっしゃるような歩合給や、自家用車の使用部分に相当する経費を、必要経費として計上することは、困難だと思われます。 そこで、FXを目的とする会社の設立をして、相当と考えられる経費をすべて損金にしていくという方法もありましょう。 ただ、会社を設立する場合には、赤字でも必ず住民税の均等割りを払わないといけないとか、いったん会社を設立すると会社をたたむ場合には、一定の手順を踏まないといけないとか、 法人税の場合には税務調査が一般的には定期的に入ってくるとか、いろいろデメリットの点もありますので、慎重に検討なさってください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1179 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。