堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1173 | 所得税申告 |
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お名前:rou | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年1月30日 |
64歳年金を受給しています。 昨年4月から顧問契約で月50万の収入があります。 出張等経費については全額会社が負担。 この場合の申告についての注意点、必要書類等の申告方法を知りたい。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
rouさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します、 よろしくお願いいたします。 まず、顧問収入の所得の種類が問題です。 給与所得として源泉徴収票を会社から交付されていれば、給与所得として申告すればよいでしょう。 この場合、自動的に経費が算定されますから、最も有利かもしれません。 給与所得でなければ事業所得になりますから、ご自身で必要経費を算定する必要があります。 その事業を遂行するために要した経費の領収書を確認する必要があります・ 出張等経費は会社負担ということであれば、給与所得の可能性は高いですが、一方、厚生年金適用事業所で給与収入を50万円いただいていれば、厚生年金は支給されないと思いますが… まず、顧問契約につき会社に確認する必要がありますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月1日 | |
rouさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴台の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 rouさんが仰られている顧問契約に関して、会社との契約形態がどのようになっていらっしゃるかによって確定申告の仕方が変わってくるかと思います。通常、良く言われるような嘱託のような形式であり、毎月受給される金額に対して他の社員の方と同じように源泉徴収をされておられるのであれば、給与収入というように考えてほぼ間違いないはずですが、念のため御勤務されておられる会社に御確認されて見て下さい。 それが給与所得であれば、平成24年分に関し発生したのが4月以降ということで、50万円×9ヶ月=450万円が年間の給与収入に該当し、これに付き国税庁の定める簡易給与所得表に当て嵌めた場合の給与所得は、制度として認められた給与所得控除額を自動的に差引いたものと推計されて306万円になります。これと年金収入から法定の控除額を減額することで、雑所得として導かれた金額その他を合算し、年間の総所得金額が算定されるのです。これに一般的なサラリーマンの方を想定した場合において、在籍されている会社が年末調整でやってくれる奥様に対する配偶者控除や御子息等がいらっしゃるなら、その方々を対象とした扶養控除を計上、さらに国民健康保険料等の負担に伴う社会保険料控除、生命保険料や地震保険料の支出についてのそれぞれの控除額を算出され、上記の所得金額の合計から所得控除額を差引いて課税所得の額を計算し、これに対し政府が公表している税率表に基づき、貴台が負担すべき所得税の金額を導き出すという流れになります。 そのようにされると給与収入並びに年金収入について、それぞれに源泉徴収されておられたとしても、合算での申告により来る申告期限の3月15日までに、いくらかの所得税を納めなければいけなくなる可能性は高いように思われます。 私に先んじて御答えになられた西山先生も仰られているように、貴台におかれましては、仮に件の顧問契約に基づく収入を事業所得として計上しなければならないとすると、経費として算定し得るものが、かなり限定されるため、上記に申し上げたように給与収入として処理された方が、諸々の税務上の事務手続きが簡素に収まり、かつ税額の負担も軽減されると慮(おもんばか)る次第です。仮に事業収入として彼(か)の収入を扱わなければいけないとすると、経費に算入出来るのは、前述のように例えば業務関連の書籍を個人で負担した場合等の支出に類するかなり限定されたものに絞られるため、平成24年分であれば収入額の450万円について、限りなく全額に近い形で事業所得として計上しなければならなくなります。そうした流れを前提にした場合、件の顧問契約による収入が今後も継続されることを仮定し、本年平成25年3月15日までに税法上におきまして、申告の方法としての位置づけを占める青色申告の届出を税務当局に御提出されれば、今年分の申告からは所定の要件を満たすことを条件として、事業所得について65万円の青色申告特別控除の計上が認められるに至り、rouさんの平成25年分の収入が50万円×12ヶ月=600万円だとすると、他の経費細目を度外視すれば、それから65万円の先の控除を差引いた535万円が事業所得として算入されることになるのです。 なお平成25年分の確定申告より、復興特別所得税として従来の所得税の1000分の21に相当する金額を本来の税金と併せて算出の上、御納付しなければいけない旨御留意して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1173 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。