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利息の確定申告
No.1172

利息の確定申告

お名前:オキ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年1月30日
こんばんは。海外銀行口座でついた利息についてお聞きしたいことがあります。最近円安が続いているため、ついた利息分すべて(確定申告済。海外口座に外貨のまま放置)を円に変えたいと思っています。利払いがあった時点(確定申告で円に換算した時の為替レート)から、かなり円安になっていますが、この差額については、円に両替した時点で再度確定申告する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年1月31日
オキさん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。  貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方が仰っていらっしゃるのは、為替差益のことですね。例えば、利息の高さでは定評があるオーストラリアドル建ての預金で1ドル80円の時に80万円分、同ドル換算で10,000ドルを外国の銀行に預金されたとして、便宜上、上記レートにより年利率5%で利息を受け取ったとすると、10,000ドル × 5% × 80円 = 4万円が利子所得ということになります。オキさんは当然御存知だと思いますが、我国日本において国内預金の場合は源泉分離課税という制度に基づき非課税のような扱いになるのですが、外国の銀行での預金の利子は申告の対象になるため、それに関しては既に申告済であるとの事。そこで偶(たま)さか例に出したオーストラリアでは、日本と同じように預金利息について、予めほぼ同率の20%程度が源泉所得税等のように天引きされているはずであり、そのような制度の国は少なくないと慮(おもんばか)られます。よって、そのように預金利息に対して、その受給時に源泉所得税が差引かれているような場合には、それに相当する金額をいったんは預金利息に加算して、差引かれた金額を外国税控除として本邦での所得税から減額するような計算をしないと、オキさんとしては最終的に知らず知らずのうちに損を蒙ることになっている場合も生じていないとは限りません。ゆえに念のため、御確認されて見て下さい。
 そして先程の設例に戻り、預金の利子の支払に伴う複利のシステムを前提とし、利息計上後に10,500ドルに膨れ上がった預金を1ドル100円のレートの時に円に両替すると、105万円になりますね。元々の80万円と先程の計算で利子所得として計上した4万円を同額から控除した21万円が、為替差益として算出され、これを雑所得として計上しなければいけないという税務の手続の流れになります。それに際して、オキさんが年収2,000万円以下のごく一般的な給与収入しか無いサラリーマンでいらっしゃるとし、他の収入としてその計上が義務付けられる金額が年間に20万円以下の当該為替差益の雑所得のみだとすると、あえて確定申告をしなくても良いのです。そうしたことを前提にすれば、既に話しておられた利子所得についても、貴方の状況によっては申告が不要であったかもしれません。さらにオキさんが前述の条件に該当するサラリーマンであると仮定し、年間の利子所得を見積もった上で、為替差益とその合算で年間20万円以下の所得に収まるような部分だけ、円に両替するとかいったことを継続的に行われれば、長期的に申告をしなくても済む可能性もあるのです。
 オキさんがどんな職業の方なのか、そして此の度の外国預金の円への両替で如何程の為替差益が算定されるのか、こちらではもちろん分からないのですが、貴方がこれまで申し上げた条件に合致される方でおられるとすると、上述の税務上の恩恵を享受できる可能性もあり、さらに最近メディアを賑わせているアベノミクスの余波を受け、将来的な為替の動きがまだまだ円安の方向に振れる様相も醸し出しているため、オキさんの資産形成の面からも、早急に件の外国預金を全額円に換えない方が後々のメリットに繋がるような気も致します。また必要があれば、再度御質問されて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年1月31日
 オキさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 利払い時点での為替レートより円転時点の為替レートのほうが円安であれば、仰せのように為替差益が発生します。
 原則として為替差益は雑所得として、所得税の総合課税の課税対象となります。

 ただし、オキさんが給与所得者(給与等収入が2000万円以下)で、お尋ね以外の為替差益の他の所得と合わせて20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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