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自宅兼事務所
No.1180

自宅兼事務所

お名前:BMW カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年2月2日
自宅兼事務所にて法人で事業を営んでいます。
1年前に築9年木造住宅を780万円で購入土地は定期借地で保証金が140万円月22000円の地代がかかります

物件は4LDKで特に仕事部屋というのは作っていません。
PCさえあれば出来る仕事なんで。寝室でしたり、リビングでしたりしてます
別途倉庫は借りていますが、、、

こんな場合法人から家賃はもらえるんでしょうか」?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月2日
 BMWさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 別途借りている倉庫は、会社で使用しているなら、該当する賃料は会社経費となります。
 しかし、「仕事場」に使用している自宅は、専用のスペースがないと、税務署調査時に説明できないと思います。
 PCで仕事が出来るといっても、関連帳票書類等の置き場所なども含めて、占有面積を考えてください。

 ただし、会社が個人に賃料を支払うと、会社の経費になるかもしれませんが、個人の収入になります。BMWさんの不動産所得として申告しなければならない場合もあるので、よくお考えください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月3日
BMWさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。
 貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御質問の御自分で経営していらっしゃる会社からの家賃についてですが、設定出来るといえば出来るのですが、当然ながらBMWさんが個人で受け取ることになる不動産収入については、基本的に不動産所得として所得税の課税の対象になり、御自身の可処分所得を増やされることを意図されるなら、一般的には家賃収入よりも役員報酬を引き上げた方が、制度に基づき自動的に給与所得の計算上において給与所得控除が計上される特典があるため、法人税法の定めに従い決算後3カ月以内の期間より役員給与を増額した方が良いような気がします。曲がりなりにも20万以上の不動産所得が計上されることによって個人での確定申告の必要も生じてしまうのです。すなわち世間相場の範囲を上限に御社からBMWさんの家賃は設定可能ではあるけれど、その利点は乏しいように感じる次第です。
 然れどもそのメリットを考慮するならば、ある程度任意に設計可能な件の不動産収入から所得の計算に際して経費として減額すべき金額及び、個人の所得の申告に際して青色申告を申請されるという前提の元に算入され得る青色申告特別控除の10万円を差引いて算定される不動産所得の金額が、BMWさんの個人の収入の現況に付き御自分の経営される会社からの給与収入しかないものだとして、法律上申告が不要となる20万円以下の範囲内であるならば、実質的に貴方の可処分所得の増額に繋がるため、BMWさんに恩恵を齎(もたら)すことになるかもしれません。この場合の必要経費に関してですが、自宅兼事務所について法人に貸している割合の算定を便宜上50%だと仮定すると、月額の地代の22,000円の半額の11,000円、同様に建物に対する減価償却費並びに固定資産税や建物に掛けられた火災保険料その他の半分に相当する金額が計上され得るかと思われます。減価償却費については、伺った限りの情報より下記のように計算されるでしょう。
780万円×0.077(中古の木造住宅として耐用年数13年で計算)×50%= 約30万円
 ゆえに下記の算式で導かれる金額が20万円以下ならば個人での申告もしなくて済むのです。
(年間の不動産収入)-30万円(減価償却費)-132,000円(地代)ー(固定資産税並びに損害保険料及びその他の費用の額) - 10万円(青色申告特別控除)
 よって逆算すると年間732,000円強、月間に換算すれば61,000円余の家賃までなら、BMWさんにとっての税務上の利点になろうかと考える次第です。ただし今回貴方より会社に賃貸する部分が4LDKの建物の床面積全体の半分だとすると、税務上において大よそ2LDKないし2Kの木造のアパート等の近隣の家賃相場が上記の61,000円余の範疇に止まっていることが求められます。それを超える家賃を法人が同社の経営者に供与していると所轄の税務署から認定されてしまうと、その超過する部分に付き経済的利益の享受に因る役員賞与と見做され、税務上の取扱いにおいて損金不算入という憂き目に陥ってしまうリスクも想定されるため、留意されたし。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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