トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 一時的に賃借する事務所の電気工事等の耐用年数
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No.1168 | 一時的に賃借する事務所の電気工事等の耐用年数 |
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お名前:総務部の経理担当 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月28日 |
よろしくお願い致します。 当社は、賃貸ビルに事務所を置いていますが、このビルが建て替えられることになりました。 建て替え後再入居が決まっています。1年6カ月ほど別のビルに移りますがその際、電気設備工事や、電話回線工事等を行う必要があり、250万円ほどの支出を予定しています。 退去するときは、現状復帰が条件です。 この場合資産の耐用年数は、「他人の建物に対する内部造作」であることと、賃借期間の更新ができないとまではいえませんが、双方が期限付きという認識がありますので、賃借期間を耐用年数と考えますが、いかがでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月28日 | |
総務部の経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 現在事務所のある賃貸ビルの建替え工事に伴い、一次的(1年半程度)に移転される仮事務所に対する設備支出ということですね。 仰せの通り、他人所有の建物の内部造作でもあることから、耐用年数は賃借期間とする考えは理論的でもあります。 しかし、内部造作は一般的には建築内部の仕上げ材、取り付け物の総称で、天井、床板、階段、棚、畳、建具等を言います。お尋ねの電気設備工事や電話回線工事は建物付属設備として、内部造作に含めるのは、少し乱暴ではないかと思います。 したがって、建物付属設備としての耐用年数を適用して償却すべきかと思います。 もちろん、退去時には残存価額を損失計上することができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年1月28日 | |
税理士の石山です。 先の先生のおっしゃる通りかと思います。 退去する時に現状に服するわけですから、一時移転時に支出した電気設備も退去した時点で、除却損を計上することができますので、電気設備まで賃貸借期間での耐用年数による減価償却費計上は、いささか問題になろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1168 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。