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ソフトウエアの修正費用
No.1123

ソフトウエアの修正費用

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年11月30日
国税庁HPのQ&Aによると消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用は資本的支出に当たらないとのこと。
事例は総額表示に対応するものでしたが、要は「法令改正で仕方なく手直ししたものは修繕費でOK」という趣旨だと思います。

当社は今回95%ルールの改正に対応するため会計ソフトの仕入欄に「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」の区分を入れられるよう手直ししました。この修正費用も修繕費としてよいでしょうか?

また、ウインドウズのバージョンアップに対応するため会計ソフトの手直しが必要な場合もあります。メーカーサポートの関係でOSのバージョンアップは止むを得ないそうです。この修正費用も修繕費でよいでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月30日
上記の件です。
今回の消費税の95%ルールの改正に伴う会計ソフトの修正費用も、国税庁のQ&Aの趣旨からして、会社が法令改正に伴って、やむを得ず行う手直しですので、修繕費として処理して差し支えないでしょう。
また、会計ソフトをウィンドウズのバージョンアップに合わせるための手直しも、現状の会計ソフトの機能を維持していくためには必要なものでしょうから、修繕費として処理して差し支えないと思われます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年11月30日
国税庁のQ&Aでは、「プログラムの修正の中に新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取扱うこととなります。」とも解説していますが、お尋ねの会計ソフト修正費用やバージョンアップ費用は修繕費での処理でよいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月30日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 一般的に御社独自で開発されたソフトウエア等に関して、改良を加えられたような場合には、税務上無形固定資産を構成すべく資本的支出として処理することが必要になろうかと思います。そこで此の度の一連の疑問点に関連し、企業会計審議会によって作成された「研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針」に15番目に列挙された(ソフトウエアを大幅に変更して自社仕様にするための費用の会計処理)を参照してみると、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、そうした支出について無形固定資産として計上すべきである旨が記載されています。もっとも支払った対価が将来の収益獲得等に確実に結び付くか否かなどということは、「何人たりとも神様では無いのだから予測不可能なのでは?」という疑問を抱いてしまわれるかとも憂慮致しますが、イメージとして例えば、TOMさんの会社にコンピューター関連のエキスパートがいらっしゃって自発的にソフトウエアの改良をされようとした場合、ないし外部の専門家等に対し御社内部の事情により自身がそれについての作業を発注されたような場合等に伴う支出額の経理処理については、前述の指針その他に基づき無形固定資産に該当すると御理解して頂ければと思います。
 そうした費途とは趣が異なる御質問のいくつかの出費に関しては、総じて消費税法の改正に適合させるためとか、あるいはメーカーさんの保守の事情等による、言うなれば外的な要因が契機となり生じた止むを得ない費用と捉えられるため、仰られるように修繕費として計上されて税務上の問題は無いと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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