堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1096 | 役員報酬について |
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お名前:モ-ヤン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年10月31日 |
親子3人で部品工場を有限会社で経営しております。 父が代表取締役、母が専務取締役、長男である私が常務取締役です。私は別世帯で妻と子供1人です。両親が住む自宅隣の工場(従業員10人)に通勤しています。法人税法が改正となって、役員は決算開始から3か月以降に変更すると役員賞与として経費にならないと聞いております。先行きがわからないのに給料を固定すると資金繰りが大変です。もし私と母が役員を辞めれば従業員と同様に期中に給料を変更しても良いですか?また決算期末に決算賞与を出しても経費に落ちますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年10月31日 | |
上記の件です。 役員に支払う給与には、基本的に毎月同額支払う定期同額給与、事前に税務署に届けることによって、損金の額に算入できる事前確定届出給与があります。 定期同額給与は、決算日から3月経過日までに改訂した金額は、次の改訂までは変更しないのが、原則です。 事前確定届出給与は、あらかじめ時期を定めて、確定額を支払うもので、いわゆる賞与に相当します。 事前確定届出給与は、支払い時期と金額をあらかじめ決めておかなければならず、また、その旨を事前に税務署に届け出る必要があり、損金算入する手続きは、厳格です。 ましてや、利益があるからといって、決算期末に急に支払うことを決定しても、損金算入することはできません。 それを、許すと、納税者が利益操作をすることを認めることになるからです。 資金繰り等のことを考えられるのでしたら、とりあえず、前年度の支払い額を参考にした額で、定期同額給与を支払い、どうしても、経営状況が悪化した場合には、定期給与の額を改訂すると言う方策もあるでしょう。ただ、この場合でも、一時的に資金繰りが悪化したと言うだけでは、その給与は損金算入が認められないことに注意してください。 それから、お母様とご自身が役員をやめられても、税法上、みなし役員という考え方があります。株式を一定割合もたれて、会社の経営に従事しておられるようなときには、役員と同様の取り扱いがなされますのでご注意ください。 以上、ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月31日 | |
モーヤンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の先生の仰せのとおりと思います。 モーヤンさんがお母様とともに役員を辞められても、法人税法上は役員とみなされる可能性は高いでしょう。 したがって、給料を期中に変更した場合、損金不算入となる部分が発生するでしょうし、決算賞与は原則として損金になりません。 役員に支払う給与の資金繰りがつかないときは、いったん、未払いにせざるを得ないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1096 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。