堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1097 | 青色専従者給与 |
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お名前:カオル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年11月1日 |
個人の青色事業で食品製造下請けをしております。 一緒に住んでいる息子が工場で働いており青色専従者にて給料を支払っていますが、独り立ちしたいと車で15分の所にアパ-トを借りて自分の給料で生活するようになりました。(給料以外は親から援助はしていない。)この場合、青色専従者給与はどうなるのですか? Q1.青色専従者給与はそのままですか又は該当しなくなるのですか? Q2.もし該当しないことになるのであればどのような手続きが必要ですか? Q3.もし該当しないことになるのであれば一般の従業員と同じ給料基準で考えればよいですか? Q4.もし該当しないことになるのであれば変更前は青色専従者給与で、変更後は一般の給与となりますが、両方を合計した年収で年末調整すればよいですか?源泉票の備考欄等に何か記載が必要ですか? Q5.もし該当しないことになるのであれば確定申告書の中に青色専従者・青色専従者給与を記載する欄がありますが、どのように記載すればよいですか?(期末時点で該当しないので記載ナシでよいですか?) |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月1日 | |
カオルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 青色事業専従者の要件とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等です。 「生計を一にする」は、所得税法上明確に定義されていませんが、別居したからといって、生計が別ということではありません。仕送りをする等の扶助関係があれば、別居していても「生計を一にする」ということになります。 お尋ねの件は、経済的にも独立しておられるようなので、別生計と考えた方がよいかと思います。 したがって、別居の時点で青色事業専従者ではなくなり(要件を満たさなくなる)、他の従業員と同じ扱いとなります。(Q1-3。手続として変更届けを所轄税務署に提出することになるかと思います) ご子息の給与は、青色事業専従者であるか否かにかかわらず、合算して給与所得として年末調整の対象となります。(Q4) 申告書においては、専従者給与として支出した金額を記載することとなるでしょう。(Q5) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2012年11月1日 | |
回答いたします。 御子息が独立し御自身の給与で生活を始めたわけですから、その時点で青色専従者になりません。 別世帯であり他の従業員と全く同様に考えてください。 税務署には、次の届け出が必要です。「青色専従者に該当しない旨」の届出書です。様式は適宜な用紙でもOKですが税務署に確認してください。 年末調整は青色専従者の期間と、従業員となってからの給与を合計して年末調整を行ってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月1日 | |
カオルさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 息子さんは、カオルさんの経営されている工場で働かれていて、つい最近一人暮らしをするようになったのですね?彼が青色事業専従者でいらっしゃるとそれに伴う給与収入の額が年額103万円以下であっても貴方の扶養親族に該当しない等のデメリットがあるのですが、息子さんは元々それを上回る給料を支給されていると思いますので、青色事業専従者に該当するか否かによって、今後税金等に大きな変化が生じるようなことは、まずないかと思いますが、御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。 A1、青色事業専従者とは、個人事業者と生計を一にしている親族でその業務に従事している方が対 象になるので、息子さんがこの度自活をされるようになったことに伴い、正確には青色事業専従 者から外れ、ごく一般の従業員のようになられたと解釈出来るかと思いますが、そのことによっ て格別、税務上の有利不利が生じるわけではありません。 A2、厳密に申し上げると、青色専従者給与に関して最初に税務署に提出された「青色事業専従者給 与に関する届出及び変更届出書」の様式に、息子さんが青色事業専従者に該当しなくなったこと により、それに関する給与がゼロになった旨を記載した後に所轄の税務当局に提出する必要があ ろうかと思います。納税者としては青色事業専従者から外れることにより、前述の事項に関連し 有利になる場合もあるのですが、これも重ねて申し上げたように今回の場合はそれにより所得税 額等に影響を及ぼすわけではありません。 A3、息子さんが青色事業専従者に該当するか否かに関わらず、原則として彼に支払う給与は一般の 従業員の皆さんと同じ基準に拠ることが税務上は求められます。それを超えて、例えば彼を特別 扱いして他の社員の方よりも多く支払っているとすると、その余計に支払っている部分につい て、基本的な税務当局の扱いからすると、必要経費とは認められず、カオルさんから彼に対する 贈与だと認定されることになってしまいます。 A4、息子さんが青色事業専従者であろうとなかろうと、適正な額であれば彼からすると受け取る給 料には変わらないので特別、専従者給与と一般の給与を区別する必要はありません。今後、他の 従業員の方と同じように年末調整等をしてあげて下さい。 A5、カオルさんがこれから提出しなければならない平成24年分の確定申告書における青色事業専従 者給与の欄には、息子さんに対する分について、上述の流れに基づき、彼が独り暮らしを始 められる前までに支払った給料を彼に対する専従者給与として記載して頂ければと思います。こ れまでに申し上げた通り、元々の給料の額が世間相場に比して妥当なものであるなら、その記入 自体は、参考的なデーターを示すことに過ぎず、その額の多寡により諸々の課税関係に影響を及 ぼすものではありません。 御質問を受け回答として上記に記述させて頂いたように、息子さんが青色事業専従者に該当しないことになれば、実状の許容範囲内で、少なくとも税務上過去に提出された書類に制限されることは無く、年末のボーナス以降の賞与その他に関して彼に支払ってあげられると思います。そんなことも念頭に置きつつ、彼には人一倍働くべく、奮起して頑張ってもらえればと切に願う次第です。これまでに何度も申し上げたように税金の額そのものは、息子さんの自立により、変わるわけではないのですが、カオルさん一家が現在国民健康保険に加入されているとすると、それに関しては世帯ごとの課税となるため、御家族の方々が仮に過年度と同じ収入であっても世帯が分かれてしまうと、これまでに比べて保険料が高くなってしまうので、そのことだけを考えれば、住民票上の息子さんの住所は、従来通りの彼からすれば実家にあたるカオルさんが現在住んでおられる家のままの状態にしておかれたた方が有利かと考える次第です。いずれにせよ、志を抱いて巣立って行かれた息子さんをこれからも見守ってあげて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1097 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。