堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1086 | 少額申告と住民税 |
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お名前:チャウチャウ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年10月13日 |
サラリ-マンで会社から給与収入があります。これ以外に不動産の利益(収入-経費)が20万円前後あります。20万円以下の少額あれば所得税の確定申告は不要と聞きました。 Q1.もし不動産の利益が25万円の場合、青色申告すれば10万円控除して15万円となり申告不要ですか? Q2.住民税も20万円以下は申告不要で,税金がかかりませんか? Q3.住民税も青色控除がありますか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月13日 | |
チャウチャウさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。 A1、青色申告により申告をされるから控除が10万円適用出来るという手続の流れになるので、当然の如く申告は行わなければいけません。御質問の例示の場合、15万円が不動産所得になり、給与所得と合算して所得税が課されることになります。従って所得税のことだけを考えれば、法律上給与以外の所得額が仮に20万円をちよっと超えても、もちろん申告をしなければならず、それに対して最低1万円以上の納税が義務付けられるので、給与分に追加される不動産所得金額の見通しとして、それが20万円を超えるのか否か微妙なラインであるなら、前もって最終的な利益の額が20万円以下に収まるよう店子さんその他に対する家賃等を下げてあげた方が、ちゃうちゃうさんも税務上有利になる場合もあろうかと思います。 A2、法律上、住民税の申告手続については、所得税とは別個なため原則として不動産所得等が20万円以下でも申告はしなければいけません。よって、不動産の利益が仮に20万円ちょうどであったとすると、給与分に積み増して所得が増えることにより、その1割に相当する2万円の住民税を基本的に追加して納めなければいけないことになります。そこで、所得税及び住民税をトータルで考えた場合に、給与と不動産収入分を合算した所得に適用される所得税の税率が最低の5%で済むとしたら、所得税の申告が免除される額の不動産所得であっても、青色申告による10万円の特別控除の適用を前提にするのであれば、控除後の課税所得を基に住民税も計算されるので、あえて所得税の確定申告をされた方が若干ですが、合計の税金負担分が少なくなる場合もありますので、是非御検討されて見て下さい。 具体的に数字で示すと以下のようになります。 ①不動産所得が20万円の場合 所得税(申告不要) 住民税 2万円 合計税額2万円 ②上記①に関して、あえて青色申告の届けを出して、控除の10万円を適用する場合(所得税の税率を5%として計算) 不動産所得は20万円―10万円=10万円 所得税 5,000円 住民税 1万円 合計税額15,000円 A3、上記A2でも触れさせて頂きましたが、個別に住民税の青色申告控除という手続は無いのですが、所得税に関してそれを適用されることにより、住民税の課税対象となる所得も、それに連動して自動的に減額される結果となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月13日 | |
チャウチャウさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 1.仰せの通り、20万円以下であれば申告不要ですが、青色申告控除は申告が要件です。 2.住民税については、所得税申告の情報が市役所等に行きますので、所得税を申告すれば住民税を申告する必要はありません。当然、住民税も課税されます。 3.所得税の青色申告の結果を受けて、住民税が計算され課税されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1086 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。