一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 不動産所得について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



不動産所得について
No.1082

不動産所得について

お名前:maison カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年10月9日
私は現在専業主婦で公務員である夫の扶養に入っております。

相続により不動産所得が発生することになったのですが、
固定資産税等の経費を差し引くと38万円に達しません。
この場合、関係機関への確定申告等や何か提出する書類は一切必要ないのでしょうか。

パートなどもしておりませんので他の所得もございません。

どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年10月9日
上記の件です。
仰せの通りであるとすると、給与や年金もなく、また、事業所得もありませんし、
不動産所得から税金が発生しませんので、一切手続きをする必要がありません。
ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:及川小四郎 税理士 回答日:2012年10月9日
maisonさん、税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

まず税務署=国に対してですが、不動産所得のみの方で確定申告が必要なのは、「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人」なので「確定申告」は不要となります。

ただしこれで安心しないでください。実は「住民税」については申告が必要なケースがあります。住民税の基礎控除は33万円と国税より少なくなっており、国税は課税されなくても地方税がかかる可能性はあるわけです。また所得(非課税)証明書の基礎資料になったり、国民健康保険等の資料にもなるので、市町村では国税の申告が不要でも、地方税の申告をできるだけしてほしいとアピールしております。もちろん申告したからと言って税額が算出されなければ税金はかかりません。

もし、住民税の申告が必要なら市町村役場等で申告してください。ちなみに国税の場合と違って地方税の申告は所得や所得控除等は申告しますが、最終的な税額計算はしません。税額は6月ごろに市町村が決定して通知してきます。申告期限は原則として「確定申告」と同じで3月15日までとはなっておりますが、「確定申告」とは違って期限後の申告でもペナルティーはありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1082 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋