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外国人が母国に残した預金口座から生じる利子所得の申告漏れ
No.1072

外国人が母国に残した預金口座から生じる利子所得の申告漏れ

お名前:もんもん カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年9月27日
オーストラリア人の夫が、母国に残してきた銀行口座について、利子所得の所得申告がなされていなかったので修正申告をするようにと、日本在住15年近く経った今、税務署から要求されました。

対象期間は過去3年分とのことですが、うち2年分は豪州で既に源泉徴収されている所得税分も控除されず、二重課税されるとのこと。これは、しかるべき年度に確定申告を行わなかったためだそうで(申告していれば控除が受けられたらしい)、さらには、今まで申告していなかった未納分として扱われることになり、3年分の追徴課税まで支払わなければならないと説明されました。

夫は日本に入国してからこれまで、申告が必要だとはまったく知らず、知らされる機会も与えられませんでした。知っていれば初めから支払う意志のあった税金に対して、督促も一切なく、未納だから追徴課税するというのは納得がいきません。居住資格ビザの発給時や国内の転居手続きの折にでも、日本に居住する外国人に対して申告を促すチラシ一枚配布してくれていれば、修正申告などせずに済んだのです。

税務署の言い分としては「国税局のウェブサイトには英語で書かれているんですがね」とのことで、いったい何人の外国人が入国時に見るのだろうかと呆れるばかりです。

夫が日本に入国してから、資産隠しや運用を目的に開設した口座ではないことも明らかです。

このような場合でも、追徴課税を受けなければなりませんか?夫には非がなかったと主張して、本来の税金だけにしてもらうことは可能なのでしょうか?




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月27日
 もんもんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の御主人は、事業家でいらっしゃるのですか?所得税に関して源泉徴収をされる普通のサラリーマンであれば、改めて確定申告をされるという段階で今回のケースの場合、オーストラリアであらかじめ差引かれた税金を日本で支払うべき所得税から減算する外国税額控除の計上が認められるのですが、彼は既に申告書を提出していらっしゃるようなので、平成23年分からの税法改正により、外国税額控除の当初申告要件が廃止された平成23年度については外国税額控除が適用されるのですが、それ以前の平成21、22年分については、当然の如く件の利子収入に対する修正申告を行わなければならず、その年分については外国税額控除も適用されないということなのだと推察致します。
 もんもんさんの御気持ちは良く分かりますが、税務署の方の御立場としては伺った範囲での対応は致し方無いということになってしまうかもしれません。ただ、もんもんさんも御存知のように、ここ数年対オーストラリアドルに対しても円高が進んでいるはずなので、例えば平成21年分であれば日本円に換算した場合の実質的な利子所得ということを考えた場合に、殆ど動きが皆無の預金口座であれば利子収入を加算した平成21年末のオーストラリアドル預金の円換算額 - 同年始での円換算額という計算を行うことにより、単純に利子収入を円換算した金額と比べれば、かなり所得が圧縮されることになろうかと考える次第です。そこらへんのことを資料による根拠付けを行われた上で税務署の方に御説明されても宜しいのではないでしょうか?
 今回の件で、修正申告を行われることを前提に、その後に御質問の対象になった御主人の預金があるオーストラリアの銀行に日本での申告書の控えのコピーを呈示されることで「ここでの利子収入に対して日本で所得税を支払う羽目になってしまったよ。」ということを証明され、当初差引かれているオーストラリアでの源泉所得税を還付してもらえるように働きかけられたら如何ですか?グローバル経済化が進む今日、預金の利子についての二重課税を防止するという国際的な潮流もあり、オーストラリアの銀行はそうした打診にかなり柔軟に応じて下さるそうです。そしてオーストラリアドルで還付してもらえると期待される御金が、数多の日本の中小企業経営者その他のためにも今後国際的な為替相場が円安の方向に傾き、それが円換算での評価額において、もんもんさんの御主人の修正申告に伴って発生する諸々の税金をいつの日か上回ってくれることを心から祈っております。
 これからは、今回の御質問のような事態が起こらないよう、貴女がオーストラリア生まれの御主人をしっかりサポートしてあげて下さい。また御必要な時には「転ばぬ先の杖」とばかりに、いつでもこのサイトを御利用して頂ければと衷心より願う次第です。
  

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月27日
上記の件です。
お気の毒ですが、納税者の不知を理由に、申告の漏れ等が許されることはまずありえないと考えて下さい。
ましてや15年も日本に在住されていたわけですから、余計にそうだと思われます。
逆のことは、この国際化の中で、日本人もどんどん海外に行くわけですから、現地の税制を知らないととんでもない目に合うことになる可能性もあるわけです。
今回のことを教訓に、生きている限り常に何らかの税金と関係しているわけですから、そのことに関心を持っていただけたらと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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