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国際のやり取りについて
No.1050

国際のやり取りについて

お名前:佐藤 一馬 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年8月27日
お世話になります。佐藤と申します。
所得税についてお伺いします。
私の中国の友人は日本向けインターネットサービスを提供しております。
(友人は中国にいる中国人です。)
しかし、収入は全部私の口座に入っています。
なぜそんなことになったかと言いますと、
友人のサービスは極安い値段で提供しておりますので、
海外送金手数料などを考えますと、
纏めて受けないと損になります。
また、海外送金には時間かかりますので、
運用上は非常に不便ですので、
友人に頼まれまして、日本のユーザ料金は
一旦全部直接私の口座に振込まれ、
私は半年一回、集めた売り上げを中国の友人に送金します。
今ちょうど半年のところですので、
近いうちに海外送金しようと考えております。
金額は300万位です。(これで推測しますと、年間600万ぐらいです。)
ここはちょっと問題です。
このお金はもちろん私の収入ではありませんが、
しかし、確実に毎月私の口座に入りますので、
税務署にチェックされる可能性がありますよね。
つまり、来年税部署から訊問が来る可能性がありますよね。
どう説明すればよろしいですか?
送金証明書だけあればいいですか?
ほかには何か必要ですか?
契約書が必要ですか?
友人も法人ではなく完全の個人ですので、
どんな契約書が必要ですか?
税部署に変に見られたくないので、
どうすればよろしいでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年8月27日
佐藤一馬さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

税務署は各方面から金銭の出入り等を把握していますので、税務署からお尋ね等が来る可能性は十分にありますよ。

したがって、仰せの通り契約書は必要ですし、金銭の流れを説明できるように証憑書類等を整備しておく必要があります。
上記を前提に、万が一不幸にも?税務署のお尋ね等があっても、佐藤さんと中国のご友人の関係等を適切に説明して、佐藤さんの口座が友人の送金のための単なる通過勘定であり、佐藤さんに所得も発生していなければ、課税されることもないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年8月27日
佐藤 一馬さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 法人を介さない個人と個人の間の事なので、仮に税務署から問い合わせがあった場合は、御質問で仰られたようなありのままの御事情を御話しされたら担当の税務当局の方も理解して下さると思います。佐藤さんも友人の方と同じ様に、サラリーマンでは無く、御自身でネットに関する事業等をおやりになっていらっしゃると仮定致しますと、原則として僅かでも今回の事に絡んで手数料を貰われているなら、それに伴って収入として申告をしなければなりません。むろん、入金金額ー送金手数料を全額中国の御友人に送金していらっしゃるならば、基本的に貴方に所得税等の負担は生じないと考える次第です。
 先程も申し上げたように個人間の事で対価が発生するわけでも無いので、それを証拠づけるべく御質問で示しておられる送金証明書を保存して置くのはもちろんのこと、いわゆる厳格な契約書のようなものまでは、必要とされないと思いますが、御友人の通帳での入金分を佐藤さんが管理並びに送金することについて、御互いの承諾の元で行っているといった覚書のような両者の署名が入った書面をきちんと準備された方が良いですね。格別現状のままでも問題は起こらないと思いますが、万が一何かの節目で彼と連絡が取れなくなったりした時のこと等を想定すると、やはり今回の一件は通常の場合と異なる変則的な取引形態なので、早期に解消すべく、中国の御友人の方に北京や上海のような主要な都市に支店がある日本の都市銀行等にきちんと口座を開設した上で、そこに日本での売上を入金してもらうよう促しても良いのではないですか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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