トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 年末調整の誤り
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No.1073 | 年末調整の誤り |
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お名前:総務部の経理担当 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年9月27日 |
当社社員の平成23年、年末調整で、誤って配偶者控除をしてしまった社員がいます。 最近本人に確認したところ、奥さんのパ-トの収入が134万円だったことが分かりました。 年末調整の再調整ができるのは、今年の1月末日までと手引書にあります。 この社員の所得税の不足分の納税は、会社が行うのか、本人が行うのか教えて頂きたいのです。 どちらかが行うとして、そのやり方はどのようにしたらよろしいのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月27日 | |
総務部の経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 該当する社員の所得税額の調整は、原則として、会社がするのではなく個人が改めて税務署に申告することとなるでしょう。 もちろん、差額の所得税の負担は個人になります。 住民税については、税務署に申告後、居住地の市町村役場に通知が行き、総務部の経理担当さんの会社に、不足額の徴収の通知が行きます(特別徴収の場合)。 なお、奥さんのパート収入は、役所に通知されまているでしょうから、税務署にも通知され、総務部の経理担当さんに所得税の不足額の通知が来ることと思われますので、早目に手続きされたほうがよいかと思います。 この場合、顛末を記載して、会社が該当する人から差額分の所得税を徴収後、税務署に納付することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2012年9月27日 | |
回答します。 配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除11万円は受けられます。 再年末調整をして増加税額を次の給与から差し引き、法人で納付してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1073 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。