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No.1013 | 耐震補強工事代の処理について |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年6月21日 |
法人で、他人所有の木造建物を寮として賃借しています。 この建物に耐震補強工事を施し、40万円かかりました。屋根の塗装も同時に行い+60万円で100万円支払いました。 この場合は資本的支出になるのでしょうか? 資本的支出になったとして、「建物」勘定になるのですか? 耐用年数はどのように算出すればよいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月21日 | |
OKJさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 この度の御質問の木造の寮の耐震工事に際して屋根の塗装も含めて支払われた100万円の工事について、仰るように資本的支出として、建物に計上された後、減価償却する運びになるかと思います。一般的に故障に伴う補修工事でしたら修繕費等の名目で単年度で処理することが可能になります。 耐用年数としては、一般的な木造の居住用の建物に適用される22年で設定されれば宜しいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月21日 | |
OKJさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 耐震補強工事については原則として資本的支出となり、「建物」の耐用年数で償却することとなるでしょう。 屋根塗装工事については、従前の仕様を変更して耐用年数が伸びた場合等を除き、単なる補修工事であれば資本的支出でなく修繕費としても結構です。 なお、減価償却資産の修理、改良のための支出については、当該資産の価値を高め又は耐久性を増すこととなると認められるものは資本的支出とし、一方、当該資産の通常の維持管理のため又は毀損した資産の原状回復のためのものは修繕費となります。 しかし、実務的にはこれらを明確に区分することは困難であるため、資本的支出か修繕費か明らかでないとき、法人税法基本通達7-8-4において、以下のような場合には修繕費として処理することが認められています。 ①60万円に満たない場合 ②その対象資産の前期末における取得価額の概ね10%相当額以下である場合 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1013 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。