一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 固定資産の振り分け

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



固定資産の振り分け
No.952

固定資産の振り分け

お名前:北海道 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年3月31日
経理をしている者です。
テナントショップのリニューアル工事を行いました。
既存のショップは撤退し、新たなショップの工事なのですが、
1、仮設工事
2、什器工事
3、電気工事
4、解体工事
5、サイン工事(ショップのロゴ)
6、塗装工事と見積もりにある場合、サイン工事は建物付属や什器に付いてるので、按分し資産計上するのか、ロゴなので経費として落とすのか、塗装工事は既存ショップを修繕という意味で経費で落とすか新ショップ(周りの概観に合わせる様に直す)のために新規にという考えもありますが、どちらがいいでしょうか?
また、1,2,3,4,5,6,と題目で分けるだけでいいいのか、什器工事など棚やテーブル、イスやカウンターなど金額や種類で分けれるものは分けた方がよいのか、1つのショップの什器として題目の什器工事だけで、一番長い耐用年数を使い資産計上すればいいのか困っています。






No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2012年4月1日
北海道さん、こんにちは。

1.の仮設工事は関連する工事へ按分
2.の什器工事は、テーブルとイスというようにセット
 で機能する単位で分けて判断
3.電気工事は単独で15年資産計上
4.解体工事は、取壊し費用として資産損失
5.サイン工事は単独で判断

 と、なるとおもいます。細かい耐用年数はカタログなど持参して
専門家にお尋ね下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年4月1日
北海道さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 北海道さんは、おそらく会社組織において経理に携わっていらっしゃると思いますが、今回御質問のリニューアル工事の場合、一連の工事は、資本的支出のタイトルが付された法人税法施行令132条に基づき処理を行うこととなり、それに関連した法人税基本通達7-8-1に該当する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すための支出であると考えられます。よって大きくは建物と附属設備、什器備品の3つに大別されて、減価償却計算を行っていくのが基本的な経理方法になります。そして全面的に既存の建物を取り壊し、建て替えたということであれば、実質的に新たに建物を取得された時と同じような会計処理をされることが税務上要請されることになろうかと思います。
 よって1の仮説工事及び4の解体工事並びに6の塗装工事は、まとめてリニューアル後の建物の取得原価として合算され、減価償却していくことになります。2の什器工事に関しては、御質問で仰っていらっしゃる棚やテーブル等の種類ごとに分類して、それぞれ個別に償却計算をして下さい。3の電気工事については、通常の場合であれば建物附属設備として15年間の耐用年数を設定して頂ければと思います。5のサイン工事については、はっきりした形まではイメージ出来ず申し訳ありませんが、御質問で仰っていらっしゃるような建物附属設備や什器に付いていると言うよりか、おそらく建物と什器に付随しているということなのだと思います。それについて北海道さんが提案されたように、合理的な区別が出来るのであれば、建物と什器の取得価額に加算して、それぞれの償却計算に付加されれば宜しいのでないかと考えますが、そうした事が煩わしいのであれば、建物の取得減価に一括で加算した上で償却計算をされても良いのではないでしょうか。
 これまで、原則的な処理方法を申し上げましたが、北海道さんの属されている会社が青色申告をされていらっしゃるという前提で、それぞれ独立した工事、若しくは単体の備品につき、30万円未満のものがあれば、租税特別措置法67条の5の規定に基づき、決算での事業年度での総額が300万円までの範囲内であれば、単年度で損金(経費)として処理されても構いません。
 
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年4月1日
北海道さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

今の店舗を模様替えして新装開店されるわけですね。
1.仮設工事は、共通費用ゆえ単独で計上するのではなく、関係する工事(たとえば下記2~6)に按分。
2.什器工事は、明細を見て、それぞれ消耗品、器具儀品等に計上
3.電気工事は、建物付属設備に計上。
4.解体工事は、既存ショップの帳簿価格とともに除却損。
5.サイン工事は、取り外し可能なのでしょうか?取り外し可能であれば、消耗品費か器具備品でしょう。取り外し不可ならば、取り付けられている資産に按分でしょう。
6.塗装工事は、対象となる資産に按分。修繕費ではありません。

それぞれの取得価額が10万円以上であれば原則として資産計上ですが、青色申告等の一定の要件を満たせば、30万円未満まで損金計上(年間限度額300万円)が出来ます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/10件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No952 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋