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昨年個人事業で小さいスクールをFCで創業
No.932

昨年個人事業で小さいスクールをFCで創業

お名前:media カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年3月9日
以下教えていただけると幸いです

昨年個人事業で小さいスクールをFCで創業
未だ赤字、開業費も回収できてない、青色申告してない

先月2月は赤字も少なくなっており、本年は黒字化の見込
別途昨年今年もアルバイト収入も有り、昨年今年も家族から控除、社会保険も受けている

質問
赤字なので申請の義務はないと思われる
昨年分の仕分けし決算もした
開業費の仕分けが分からず、あまりに赤字の決算書を公表するのは
いかがなものかと悩んでます
申告しない場合のこうした相談はどうすればよいかも良く分かりません

 1本年度 黒字化と仮定すると
  昨年の費用の相殺をどのようにするのが良いか
  本年3/15までに青色進行を申請する方が良いか?

 2また
  社会保険等も自立する必要が有り 手続きをいつのタイミングでやるのか
  家族の控除からいつ外れればよいか?

 3そもそもどの様にすればよいか
  今まで税相談せず事業してきてました

などを知りたいです



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月9日
mediaさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 昨年ということは、平成23年に開業されたんですね。もちろん、申告はしなければなりません。それに去年の赤字がそれなりに出ていらっしゃるのであれば、それをうまく繰越すことによって平成24年分の予想される黒字と相殺することが可能になり、税金の負担もかなり軽減出来ると思います。仮に今やられているスクールを閉鎖されることも検討していらっしゃるとすれば、現在の状況では実質赤字ということなので、あえて申告をされなくても良いかもしれませんが、これから継続して教室をやられようとされているなら、もちろん税務申告は必須のことだと思います。
 いずれにしろ平成23年分に関しては、もう青色申告を適用することは不可能なので、白色申告により今月の15日までに提出をされて、同時に平成24年分からの青色の申請の届出をされれば宜しいのではないですか?その場合には、青色申告者に認められる赤字を3年間繰り越せる制度が無いので、例えば平成23年分の総収入が100万円、経費の合計が500万円だとしたら、500万円ー100万円=400万円のそっくり損失になる部分を開業費として繰り延べるようにされたら如何ですか?その400万円の全部または一部を経費に計上する場合は、利益が計上されているという前提で平成24年以降に下記の仕訳を切ることになります。

(借方)開業費償却  4,000,000  (貸方)開業費  4.000,000

 上記の償却の金額は、利益の金額に応じて任意に計上することが可能になります。上記のように青色申告の届出を提出されれば、所定の要件を満たすことにより最大限65万円までの青色申告特別控除の適用を受けることも出来るのです。
 最後に社会保険についてですが、mediaさんが通常のパートで働いていらっしゃるのなら、収入金額が130万円を超えると原則として扶養とは認められなくなるのですが、事業収入の場合も売上の金額が130万円を超えてしまうと、やはり扶養から外れる形になり、従って事業収入がある方は社会保険の扶養にはなりづらいと言えますが、御主人に会社の総務ないし経理の担当の方とそこら辺のことを念のために相談して見てもらって下さい。
 まずは当面の平成23年分の確定申告と平成24年以降の青色申告の届出を来週の「15の夜」までに所轄の税務署で済ませ、胸に鬱蒼と垂れかかる悩みからしっかり「卒業」して欲しいと思っています。是非、前向きなHEARTで歩き出して見て下さい。運命の春はきっと、mediaさんのすぐそこまで来ていますよ!
 また、税務申告に関する具体的な相談等がありましたら、このサイトを活用して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月9日
 mediaさん23ねん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 23年分は白色申告のようですから、23年分の赤字は繰り越すことはできません。
 また「開業費」は、事業を開始するまでに特別に要した費用ですから、23年に事業を開始してからの赤字発生分を「開業費」とすることはできません。
 ただし、この赤字は、アルバイト等の給与所得等と相殺できますから、申告することにより、所得税が還付されることもあります。
 24年については青色申告にしていただくとして、23年分は赤字でも申告されたることに越したことはありません。
 融資を受ける場合は、申告していなければ論外ですよ。

 社会保険については文意がとりにくいのですが、独立時点で国民年金の手続きはされておられると思います。
 健康保険については、現在どうされておられるのでしょうか?
 配偶者の扶養扱いとして社会保険に加入されているようでしたら、やがてはでなければいけませんが、当面はそれでOKかもしれません。国民健康保険でしたら、そもそも世帯単位なので、今のままでも問題ないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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