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No.889 | 外注工賃について |
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お名前:れんれん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月13日 |
個人事業主です。 外注さんに仕事を依頼して外注工賃として支払いをしていますが、支払い日が、うちは毎月5日ですでもその前に現金で、ほしいと言われ現金で領収書を書いて支払いしています。 仕訳は、どうなりますか? 現金で支払いをする日と振込みで支払いする日がちがうのですが、分けてしわけるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
れんれんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 支払日である5日より早く支払った場合の仕訳を聞かれているのですね。 問題は締め日およびそれにかかわり債務確定しているか否かです。 たとえば、末日締めで5日締めの場合、 締め日から5日までに支払い、支払日現在で債務が確定(外注費/買掛金)していれば、通常とおり、買掛金/現金 支払日現在で、債務が未確定であれば、前渡金/現金で後日債務確定後に精算します。 締め日以前の支払いであれば、債務は確定していませんから、前渡金/現金で、後日債務確定後に精算ということになります。 実務的には支払った時点で、買掛金/現金で仕訳して調整という方法もあります。 「現金で支払いをする日と振込みで支払いする日がちがうので」については、 文意が取りにくいのですが、 現金で支払う場合、買掛金/現金 預金で支払う場合、買掛金/預金 で仕訳します。 支払日の相違と仕訳とは関係ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
れんれんさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 れんれんさんの外注さんへの御支払いは、月末締めの翌5日払いということになるのですね。月末に まだ債務として最終的に確定していない金額を支払う場合に通常は、前渡金ないし前払金のような勘定項目を使うことが多く、例えば平成24年1月分について、全体を50万円、1月までに現金払分として支払う金額を5万円、翌2月5日に振込む御金を45万円としましょう。仕訳は下記のようになります。 前金支払時 (借方)前渡金 50.000 (貸方) 現金 50,000 2月5日支払時 (借方)外注費 500,000 (貸方) 前渡金 50,000 (前渡金精算) 普通預金 450,000 もちろん、現金管理等のこともあり、仕訳は上記のように2回に区別して切るべきです。なお、もっと簡略な仕訳を切るなら下記の方法でも構わないでしょう。 前金支払時 (借方)外注費 50,000(貸方) 現金 50,000 振込時 (借方)外注費 450,000(貸方) 預金 450,000 通常の処理は、上記いずれかの2つのパターンのうち、れんれんさんのやりやすい方を選択されれば良いと思うのですが、確定申告の末日となる年末については、そこで区切った場合の外注費の発生分を計上すべく、次の仕訳を切って下さい。 年末決算整理仕訳 (借方)外注費 500,000 未払金 500,000 (または450,000) (または未払費用) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No889 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。