堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.890 | 個人事業 |
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お名前:コウジ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年2月13日 |
個人事業主として3年目です。 現在、製造業で協力工場へ100%委託生産しています。 これから、運送業(委託業務)を営むこととなります。 その際、会計処理(帳簿記入)は、各業種ごとに分け記帳することが良いのか?それとも今までも記帳に加えれば良いのか?疑問です。 自分としては、各業種の損益など把握したいと思います。 確定申告方法及び日々の会計処理など指導・アドバイス願います。 初心者なため、何卒、分かりやすくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
コウジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 別業種を展開され個々の業種ごとの損益を把握するためには、部門別会計を採用する必要があります。 会計ソフトを使用すると、マニュアルを参照のうえ設定・運用することは困難なことではありません。 部門別会計が困難であれば、売上、売上原価や経費をそれぞれの業種ごとに分けて(製造業売上高、運送業売上高等)、一つの試算表で管理することも考えられます。 確定申告は、部門別会計にしなくても問題ありません。 確定申告は、あくまでも全体でいくら所得があるかということであって、個々の損益は重視しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月14日 | |
コウジさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 税務的には、同じ事業所得の範疇に含まれるため、区分する必要は無いですよ。ただ御質問のように各業種の損益を把握されたいという事情があり、具体的には、これまでやっていらっしゃった製造業と運送業を区別されたいということでしたら、会計データーの入力等も別々にして、内部管理上は別々の人間が事業をやっていらっしゃる形で管理され、それゆえ青色申告決算書は、2セット作成するようなことをイメージして下さい。そして、両事業合算の損益に関して利益が出ていらっしゃるならば、最高65万円までの青色申告特別控除を引いた金額を事業所得として確定申告書の第1表に転記されるようにすれば宜しいのではないですか? それから、コウジさんは事業主として3年目ということなので、おそらくこの平成23年ないし24年から消費税の課税対象事業者になられたのではないかと思います。その節税対策も含めて、両方の事業かどちらか一つでも法人化して行われるということを検討されても宜しいのではないですか?元々、御質問で仰っていらっしゃるように別々に管理されたいというニーズを御持ちなのですから。 運送業については、特に人件費の占める割合も大きく、基本的に5,000万円以下の課税売上であるなら、簡易課税の適用が可能になれば、税務上有利になることも多いため、製造業とは別人格で事業を行うメリットも出て来るかもしれません。1人の事業者が運送業と製造業の2つを合わせて行っていると、合計額で課税売上の判定がされるため、簡易課税のメリットを享受出来ないことになりかねないことが多々あります。 これまで申し上げたことに関して、なかなかピンと来ないところがあるかもしれませんが、必要であれば具体的な売上の数字等を呈示して頂いて、疑問な点等ありましたらまた御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No890 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。