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No.709 | 業務委託契約について |
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お名前:税務初心者 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年7月14日 |
青色申告の個人事業主です。 業務委託契約にて支払った報酬を、 間違って申告用紙の給料賃金一覧に記述した場合、 労働保険を支払う義務が発生しますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年7月15日 | |
税務初心者さん、こんにちは。 >労働保険を支払う義務が発生しますか? 労働保険の対象になる給与・賃金は決められています。その範囲に含まれないのなら 経理ミスにより労働保険料の計算対象とはならないでしょう。 訂正申告(労働保険算定基礎)を出されたら如何でしょうか。 もちろん、理由を聞かれるとは思います。 はずしていた回答なら申し訳ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年7月15日 | |
業務委託契約に基づく報酬は明らかに給与ではありません。労務契約 ではないことは明らかです。 労働保険の申告にこの業務委託契約分を記載したならば、訂正申告を することにより解決されるかと思います。 一度申告した役所に出向いて事情を説明してください。 役所も分かってくれます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No709 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。