堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.677 | 二束の草鞋 |
|
お名前:ケイツー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年6月13日 |
サラリーマンですが、健康食品の会社を立ち上げ 二束の草鞋 を履いていこうと思います。活動は会社の休み土日にし 会社には迷惑をかけず運営していくつもりですが、商法上問題 無いでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月13日 | |
ケイツーさん、こんにちは。 ケイツーさんの勤めている会社も健康食品の会社ですか? そうなると、民法の忠実義務違反になるでしょうね。 基本的に、役員・従業員を問わず忠実義務・競業避止義務(同一目的の取引をしない。) をかせられています。 たとへ、休みの日でも同じと思いますので会社の承諾が ないのなら注意すべきでしょう。 しっかりやりたいのなら承諾を取っていた方が 賢明です。 後は自己責任ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月13日 | |
ケイツーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 現実問題としては、ケイツーさんの勤務先の就業規則に違反するか否かでしょうね。 就業規則に、副業禁止とあれば、駄目でしょうし、副業に力を入れすぎて、本業がおろそかになると、当然問題になるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No677 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。