堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.665 | 領収書 |
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お名前:ジニー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年5月30日 |
はじめまして。 かなり初歩的な質問になってしまうのですが、 複写式の領収書を書く際に、誤って控えではないほうに 一部文字を記入し、そのまま相手にお渡ししてしまった 場合は、税法的な問題とかありますか? 他は複写された文字になっています。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月30日 | |
ジニーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 複写式の領収書の控えではないほうに、書き加えたということは、その部分だけ、複写ではないボールペン等の文字となっていますよね。 一見したところ、ヘンですよね。違和感があると思います。 税務調査時に領収書をチェックすることは良くあることです。 税法的には、即アウトではありませんが、このような領収書があれば、税務署としては偽造を疑う可能性大です。 特に、日付、あて先、金額は要注意です。 たとえば、金額にしても、¥と上一桁の数値の間にあらたに別途の数値を入れる場合も… 本件の場合、複写文字とボールペン字等で明らかに異なるので、偽造はチョンバレ(筆跡が同じなら多少は救われるかもしれません)なのですが、通常、このような場合は、書き損じとして、その領収書はバッテンして、領収書つづりに綴じ込みして、新規に領収書を発行することが内部管理としても望ましいことです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年5月31日 | |
税理士の石山です。 1、対税務署 相手側に渡した領収書が後から書き加えた領収書になっております。金額にもよりますが、 相手方の税務調査において大事な取引先に迷惑をかけることになりますので、改めて領収書の再発行をするべきかと思います。 2、貴社の対応 領収書の再発行が賢明です。先の領収書控えを再発行より無効となるようにしたほうが良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No665 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。