堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.549 | 土地売却について |
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お名前:オオシマ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年12月5日 |
以前住んでいた土地を売却する事になりました。不動産会社と平成22/8/30に専属専任媒介契約書を結びました。違約金等につきましては有効期限が平成22/11/29迄と記載されています。 11月末頃に担当者からうちの境界線の塀がやや多く隣の家に出ているそうで隣の家が印を押してくれないと言ってきました。(境界線が腐ってしまい無い為)土地の契約書はあります。一般的に多少のズレはおかしくないそうです。不動産業者には最初から境界線が無い事も含めて全面的に不動産業者に取り計らって貰えるというので契約をしたのにも関わらず今になってお隣が承諾をしてくれないので100~30万円位で交渉してみるからとこちらに金銭を要求してきました。それっておかしくないですか? 無事に土地を売却するにはこちらが泣くしかないのですか? |
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No.1 | 回答者:平田実 税理士 | 回答日:2010年12月6日 | |
オオシマ様 税理士、宅地建物取引主任者の平田と申します。 通常売却の場合は、お隣の承諾は要りませんが、 今回の場合はお隣の土地に工作物がはみ出ているために その分を取得して合わせて売却するということでしょうか。 いずれにしても金額の内容を詳しく聞いてみて 納得がいかなければ他の信頼のおける不動産会社に 相談してみたほうがよいと思います。 また、専属専任媒介契約は期限が過ぎているため 他の不動産会社との契約は自由にできます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県伊東市の平田実税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年12月6日 | |
参考までに不動産の媒介契約は不動産の売買で仲介業者を間に入れるときの契約ですが、専属専任媒介契約と専任媒介契約がありあます。 いずれも依頼者はその契約をした仲介業者1社にのみ売買の依頼ができる契約です。 他の不動産会社に売買の仲介を頼むことはできません。(いくつかの不動産屋に依頼したければ、一般媒介契約で行う必要があります。) ただ依頼者側から見ると、専任媒介は、依頼者自身で取引相手を探して直接契約することが可能 専任専属媒介は、依頼者が自身で探してきて取引することが不可能となります。 仲介業者からみると、 専任媒介は、7日以内に流通機構に情報の登録が必要で、また状況について2週に1度依頼者に報告する義務あります。 また。専任専属は、5日以内に流通機構に情報の登録と、1週に1度依頼者に報告する義務あります。 専任媒介に比べて、必ず手数料が手にできる契約であるだけに活動についても活発になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No549 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。